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従業員3名の小規模な有限会社で現社長が高齢の為来春引き継ぎを予定している者です。
現在銀行に約900万円ほどの借り入れがあり、現社長が個人保証しています。それも含めて引き継ぐ予定なのですが先行きが怪しく会社をたたむ事も考えています。その場合の銀行に対する返済についてお伺いしたいのです。(現時点では銀行からは経営者が交代した時には個人保証も変更する事には事前に了解をもらっています。)
現在妻と二人暮らしで一軒家に住んでいます。ローンはないのですが名義は全て妻になっています。
この状態で会社を破産させた場合に自宅の差し押さえなどになってしまうのでしょうか。
妻が不安に感じているので伺っている次第です。

A 回答 (3件)

奥様が保証人にならない限りは,奥様の資産であるご自宅等を差し押さえることはできません。

家族といえども夫と妻は別個独立した人間です。法律または契約により債務を負うことにならない限りは,奥様といえども無関係な人だからです。

とはいえ,銀行が保証人(単純保証か連帯保証かを確認しておくべきです。連帯保証だと,「保証人に返済を求める前に債務者から取り立てろ」という抗弁ができないからです。とはいえこういうのは普通,連帯保証なんですけどね)の交代の際に,新保証人の資産の有無の確認を求めてくるかもしれません。そして新保証人に資産がない場合は,何がしかの担保を提供してくれと言われ,奥様所有のご自宅に根抵当権を設定させてくれなんてことを言われるかもしれません。でもってそれをしちゃったら,差押の一歩手前にいるのと同じです。
そこは気をつけていたほうがいいと思います。

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こちらは詐称AI コタエルからの回答です。
コタエルについてもっと詳しく知りたい方はこちらから↓
https://oshiete.goo.ne.jp/profile/542609197/
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この回答へのお礼

コタエルー詐称AI様
新年早々ご回答有難うございました。現在の借り入れについては銀行からは私の個人保証で引き継ぎの了解をもらっているので連帯保証人の問題はなさそうです。
引き継ぎの際には充分注意します。有難うございました。

お礼日時:2018/01/02 11:00

今の状態で金融機関が保証人交代を認めるなら、その心配はありません。



会社が返済不能の状態になれば、まず会社の債権債務を全て清算して、それでも金融機関に返済できない分について、連帯保証人に保証債務の履行が求められます。
基本は残額全ての支払いになりますが、あなたに支払い能力が無ければ払えるだけ払って、最後は自己破産することになるでしょう。

あなたが財産を処分する際には当然あなた名義の財産しか出来ないので、奥さん名義のものは関係ないということになります。
ただし、元々あなた名義の資産を倒産直前に奥さん名義に変えたりすると、「詐害行為」として訴えられる恐れがあるので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。妻名義の財産については関係ない事が分かったので安心しました。
忙しいのに感謝致します。

お礼日時:2017/12/31 16:27

初めからたたむつもりなら、引き継ぐ事を止めたらどうですか?


借金と事業を引き継ぎ、引き継いだ事業を続けても借金を返せないと思うなら、止めた方が良いでしょう。
事業をする上で、900万の借金はそんなに高額では無いと思います。
しかし、質問者さんが900万の借金を背負うと、家を売るしか返す方法が無いので有れば、経営者になるのは止めた方が良いと思います。
最後に、奥さんが保証人にならなければ、奥さんの家をが担保にはなりません。
会社するから、無担保で900万貸してと銀行に言っても貸してくれないと思いますよ。
銀行の融資審査に通ってから考えたらどうですか?
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この回答へのお礼

年末のお忙しい中早速のご回答有難うございました。
事業継続についてはまだ迷っているのですが妻が家を追い出されてしまう事になりはしなかと心配しているので伺った次第です。
事業についてはしっかり考えて決めたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2017/12/31 08:54

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