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元カノから、何年か前に30万、15万を借りたような気がしますが、借用書もなく、口約束だけです
向こうは弁護士を立てると言っていますが
この不透明なお金を返さなければなりませんか?
どのようにしたら、催促なくなりますか?
ちなみに、こちらは3月に自己破産で免責おりてます
今も、返せと言われても支払いできるくらいの余裕がありません

A 回答 (9件)

そんなろくでもない生き方をしていたら、畳の上では死ねませんよ。

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なめたおとこね

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何年か前に?


今の、30万て、どれだけの価値があると思いますか?
何に必要で、最愛なる彼女に借りたか知りませんが、
自己破産だの、
支払いできません、だの、
質問は、何?
ヤる事と食う事は1人前、、
お金にだらしないのは、
全てにだらしない、
と、いう事です。
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そもそも彼女から金を借りる時点で男としてどうかと思う。



さらに、分かれる時に、借りを返さ無いのもどうかと思う。

催促されるまで返さないって言うのも、さらにどうかと思う。

向こうが30万って言うんなら、迷惑料込みで50万円返したら良い。
金が無いって言うんなら、しばらく寝泊り付の土方でもしながら、カップヌードルで暮らせば3ヶ月もあれば貯まるだろう。

自己破産を理由に、一度は惚れた女に借りた金を、返さないで済まそうとする根性は卑しい。

これは法律の問題では無く、男らしさの問題と思う。
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元でも現でも借りた金は返すのが常識です。

自己破産時にその借金を裁判所に申告していますか?
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借用書のない口約束でも契約は契約として成立します。


例えば「結婚しましょう」「いいですよ」という婚約なんかもその例です。
あなたと元カノの間には、ちゃんと契約が成立していることになります。
そして、自己破産による免責は、自己破産時に申告した借金のみで、申告していない借金の免責は認められません。
つまり、あなたが自己破産時に元カノからの借金を申告していなかった場合、その借金の免責は認められていないということになります。

さて問題は、元カノがどうやってその契約を立証してくるかです。
例えばお金の振込記録は、強力な証拠となります。
通帳からお金を引き下ろした記録も証拠になります。
メールなどのやりとりで、「返すよ〜」なんてのも証拠として扱われます。
また、元カノが手帳などにあなたへの借金を記載しているのも証拠の一つになりますし、共通の友人の証言などもそうです。

>どのようにしたら、催促なくなりますか?
借金を返すか、行方をくらますかです。
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お金を貸したことを証明する手段が向こうにあること。

そして、あなたが破産したことについて知らなかった場合は、免責の効果が及ばない為に支払わなくてはならなくなることもあるかと思われます。
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それでも借りたお金は返さないと。


間違いなく裁判になれば返還命令は下ると思います。
そうなる前に月々いくらでもいいのできちんと返す姿勢を見せたほうがいいと思います。何事も信頼関係です。
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まずその根性が異常。



口約束でも有効なので、直ちに耳揃えて返すべき。

裁判で負ければ、弁護士費用(相手の日当なども含む)分が増額します。
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