A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
自己破産の申し立て(裁判所に破産申立書を提出)をすることはできますが、裁判所が認めるか認めないかとは別な問題です。
裁判所が、申し立てた人の収入や借金の額を考慮し「この人は支払い不能状態である」と判断した場合、返済が免除される手続きの事です。
>給料明細書を偽造しました
恐らく、印影付きでしょうから「有印私文書偽造罪」と「偽造有印私文書行使罪」と言う、刑事罰のある法律違反になります。
使うために作ったのですから、時系列的には作ってから使ったことになりますね。
これらの罪の時効は5年だったと思います。
但し、時効の進行中に何らかの時効の中断がある可能性もあります。
市場によく知られているのは、出国期間中は時効が中断します。
カードを作られて6年が経っていて、海外に行ったことがなければ、時効になっている可能性は高いですね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
人気Q&Aランキング
-
4
元旦那の借金の保証人になって...
-
5
婿入りする際自分の親の借金は ...
-
6
indeedでブラックリストに入る...
-
7
保証債務費用とは何ですか?
-
8
自己破産って一番、人間として...
-
9
ろうきん ローン 自己破産 会社...
-
10
理事の債務責任は引き継ぐ事に...
-
11
もう情けないです
-
12
結婚しようと思った彼氏に借金...
-
13
自己破産してても市議会議員に...
-
14
債務の具体例
-
15
息子が祖母に借金 お恥ずかしい...
-
16
自己破産してオレンジ信販って...
-
17
手を出した先が闇金でした
-
18
毎日が恐怖でしかありません
-
19
父親が死んでゴルフ場の年会費...
-
20
7年前に自己破産し先日CiCに自...
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter