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現在、夫の健康保険(政管健保)の被扶養者になっています。
夫は現在の職場を3月いっぱいで退職する予定ですが、健康保険を任意継続しようと考えています。

そこで質問なのですが、
1.任意継続した場合、被扶養者もそのまま継続されますか?
 (妻である私と、子が一人います)

2.保険証に書いてある社会保険事務所が、県外になっています。
(本社が一括で取り扱っているため、本社の住所を管轄する事務所です)
この場合、任意継続の手続きは現在居住している市の社会保険事務所ではなく、保険証に書いてある社会保険事務所になるのでしょうか?

ご存じの方、お教え頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

任意継続の用紙を今の会社の事務担当の方にもらって、手続をすれば、問題ないと思います。


ただ、今後長期にわたって収入が減るのであれば、よほどのメリットがなければ、国民保険に入られてもいいかと思います。
理由は保険料が高いこと。会社負担がなくなる分を自己負担になりますので。もし、比較したいのなら、早めにお近くの市役所に行かれて(電話して)聞かれたらどうでしょうか?そのとき、昨年の年収等が必要になるかもしれませんので、ある程度調べられてからのほうがスムーズにいくと思います。
多少負担率が変わりましたので、わかりませんが、任意継続は今の約2倍と思っていいと思います。その金額は事務の方に聞けば、すぐにわかります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
そうですね、まず会社の事務に話をしてみるよう主人に話してみます。

国民保険は「二人分だと任意継続とあまり変わらないかな」と思って考えていなかったのですが、比較のため市役所にも聞いてみたいと思います。
#残念ながら、市役所のホームページを見ても金額は載ってませんでした。

お礼日時:2005/02/22 00:21

どうも、住んでいらっしゃる自治体で国保の保険料は違うので、一概には言えませんが、検索で当たった甲府市の例のURLを書いときます。


参考にしてください。

参考URL:http://www.city.kofu.yamanashi.jp/minnano_kokuho …
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この回答へのお礼

有り難うございます。
試しに教えて頂いたURLの内容で試算してみたら、任意継続するよりも安いようです。
(初めはあまりに高額で驚きましたが、年間金額なんですね)
とはいえ、甲府市民ではないので鵜呑みにはできませんが。
やはり、市役所に問い合わせてみたいと思います。

検索までして頂き、有り難うございました。

お礼日時:2005/02/22 23:23

任意継続は今までと同じように健康保険保険が使えます。


ただ、保険料は会社負担を含め全額自己負担、毎月の保険料の直接納付、納付が1日でも遅れると資格を喪失してしまうなど、在職時の健康保険と違います。

任意継続の手続きは会社退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」と必要書類を政府管掌の健保でしたら、住所地の社会保険事務所に提出することで加入できます。
あらかじめ、退職する前に会社から「任意継続被保険者資格取得届」の用紙をもらっておくと良いです。
会社退職日の翌日から20日以内は厳守です。
余程の理由のない限り、20日を超えると手続き出ませんので気をつけてください。

国民健康保険料は市役所の保険課ですぐ試算してもらえます。
任意継続の保険料には上限がありますので現在の標準報酬月額の保険料より低くなることがあります。
#2の方の云われるように国保と任意継続の保険料の比較検討することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうごうざいます。
任意継続の保険料に上限があるとは知りませんでした。
それでも、現在が1万円強なので上限にかかるような金額ではないかもしれません。

国保料は市役所ですぐ試算してもらえるのですね。
ありがとうございました。聞いてみたいと思います。

お礼日時:2005/02/22 23:09

1.任継は被扶養者も継続して加入できますよ。



2.については、詳しく解かりませんが、手続きは退職後20日以内に、住所地の社会保険事務所あるいは元勤務先の健康保険組合で行えると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
任意継続は被扶養者も継続できるのですね。
それだけでもすっきりしました。

私も以前任意継続したことがあります。その時は地元の社会保険事務所で行えたのでそんなに大変ではなかったのですが、住所地の事務所で…となると大変そうです。

お礼日時:2005/02/22 00:14

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