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入院中、年金の支払いは免除になりますでしょうか?

A 回答 (6件)

入院内容がコロナとか難病指定の疾患などなら考慮するかどうかまずは申請してみてでしょう。


入院したこと自体だけでは管轄も違うでしょうし手続きしないと。
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年金は何ですか。



サラリーマンで厚生年金なら、休職で給与が支払われないとしても在籍している限り納付義務が残り続けます。

国民年金なのなら、前年の状況によるのであり、入院してからといってリアルタイムで納付猶予はありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

それにしても、なんかこのごろこんな一行質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかご質問の背景をもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。
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出産で入院とかではないんでしょうか?

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なぜ?入院中は年金支払免除になると思うのですか?


年金の目的を考えましょう。
収入が少ない場合は保険料免除・納付猶予制度があります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
入院が長期の場合に他に収入元が無い場合は申請すれば良いと思います。
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基本的には前年の年収によって減免が決定されます。

昨年の年収が一定以下であれば、今から申請しても構いません。減額されるのは今後の支払い分ですが、場合によっては一定期間分だけ遡って還付申請もできます。
単に入院程度では、、、そのぐらいの計画性は要求されます。
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国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めないといけない人)であるなら、産前産後期間は国民年金保険料の納付が免除されます。


免除されるのは【「出産予定日または出産日がある月」の前月分から4か月間】です。
届出をしないとダメですが、出産予定日の6か月前から届出可能です。
また、出産後でも届出が可能です。
住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出して下さい。
届出は郵送でも可能です。
つまり、入院理由が出産であれば、入院時の国民年金保険料は免除です。

厚生年金保険(国民年金第2号被保険者)だと、また違います。
産前42日・産後56日のうち、妊娠・出産が理由で労務しなかった期間の健康保険料・厚生年金保険料が、本人・会社とも免除されます。
もちろん、所定の届出・手続きが必要です。

ですから、入院理由がどんな理由なのか、最低限、書かないといけません。
また、ひとくちに「年金」といっても、国民年金なのか厚生年金保険なのかはっきりと分けて書かないといけません。
たった1行の質問で、的確に答えられるわけがないんです‥‥。

これ以外の理由の免除だと、国民年金第1号被保険者のときには、例えば、障害基礎年金を受けている・生活保護を受けている‥‥といったときの法定免除(所得とは無関係)のほか、前年の所得(「年収」とするのは誤り)による申請免除(若年者納付猶予もあります)ぐらいしかないですよ?
厚生年金保険料にしてもそうで、休職して入院したとしても、在職する限りは負担が続きますよ?

要するに、入院したからと言って、たったそれだけで国民年金保険料や厚生年金保険料が免除される、ということはありません。

それよりも、健康保険や国民健康保険の高額療養費制度で限度額適用認定証をあらかじめ取ってから入院するとか、民間生命保険会社の入院補償を活用するとか、そういった方法があることを理解しましょう。
正直、あまりにもとんちんかんな質問ですからね‥‥。
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