牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

債権回収について教えてください。
相手方が有する債務に対して裁判所の手続きを通じて強制執行することができても、債務者が依然として明け渡さなさった場合はどうなるのでしょうか。
例えば金銭債権回収のために債務者が有する土地が競売にかけられたとしてもその債務者が当該土地から離れない場合はどうなるのでしょうか。
民事的な話なので警察が登場して強制的に退去させることはできないと思いますし、強制執行というのは実際にどこまで強制力があるのでしょうか。
この分野に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

>債務者が当該土地から離れない場合はどうなるのでしょうか。


 強制執行で追い出される。
 逆らえば「公務執行妨害」で現行犯逮捕される。

 家の中に寝たきりの人がいて、移動すると絶命する危険でもあれば
 ちょっと変わってくるかも知れないが、皆無に近いレアケース以外は
 先ず立ち退くことになります。
    • good
    • 0

競売の場合は「引渡命令」と言って、簡単に明渡命令が裁判所から発せられます。

執行官が強制的にします。
土地だけが競売で、その上にある建物は競売にならなかった場合は、引渡命令は発せられないので別訴訴訟が必要です。
その勝訴判決で執行官が指定の解体業者に解体を依頼し解体します。
その前に、建物内の居住者を強制的に退去します。
どんなに抵抗しても実力で退去します。
なお、刃物などで抵抗すれば、即、公務執行妨害で逮捕です。
    • good
    • 0

オウチなどであれば、執行官が立ち会いのもと、


人夫が家財道具などを、外に運び出します。

場合いによっては執行官などが、力尽くで
追い出すこともあります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!