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No.2
- 回答日時:
口座の凍結というのは、被破産者の資産の確定のための手続きだから、すべての口座に効果が及ぶのは当然のコト。
裁判所が破産手続きの開始を決定した時点で、住所・氏名の情報が官報に掲載されるほか、決定を出した裁判所の掲示板に広告(なお、この場合の”広告”とはコマーシャル(商業広告)ではなく、公的事項を”あまねく(広く)周知(告知)する”法に基づいた行為)されるコトになっている。
個人レベルで、官報を定期購読したり、裁判所の掲示板をまめにチェックする人は滅多にいないから「○○市のXXさんの破産手続きが始まった」ことを個人が知る可能性は低いけど、金融機関や信用保証機関では官報を精読して情報収集する部署があるので、官報に「○月○日、X田X男、破産手続き開始」旨の広告が掲載された時点で口座が凍結されるような仕組みが、すべての金融機関で構築されている。
なお、官報の掲載タイミングや広告の見落としなどで、破産手続き開始後、口座が凍結されるまでの(ほんの数時間、数分の)間に預貯金の引き出しが出来ることがあるかもしれないけど、破産手続き開始後の預貯金の操作は、債権者に対する「詐害行為」として免責決定に不利になるだけで無く、刑事事件(詐欺)として捜査対象になり、それまでの経緯次第では、三食仕事付きの”別荘”で生活する羽目に陥ることもあり得る。
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