
自分名義の使ってない口座が悪用されてしまい、関係者として捜査されてます。(もちろん売買や口座情報教えたりはしていないので否認中)紛失したことは凍結の通知みてキャッシュカード紛失したことに気づきました。
使わない口座は解約手続きするべきだったと反省しております。紛失したこと、売買等していないこと、身に覚えがないことを話しましたが…ただそれを立証できないので地元の警察、無料相談の弁護士さんにアドバイスをもらい、地元の警察からは今は静観して動きがあったら連絡すること、弁護士からは知らないと突き通すしかないとのことでした。
ネットで他の銀行の口座も凍結されるとみましたがもう凍結された時点ですぐ凍結でしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
●【ネットで他の銀行の口座も凍結されるとみましたがもう凍結された時点ですぐ凍結でしょうか?】
⇒ネット情報については、インキチ、デタラメも多いようですね。
金融関係者として、以下のとおりご回答いたしますが、
ちなみに、預金口座が悪用されているとすると、既に警察には口座売買の容疑でマークされているでしょうし、既にその口座が凍結されているとすると、容疑が晴れるまではその預金口座については凍結されたままということになりますね。
また、その金融機関では、既に反社リストにも載ってしまっているでしょうね。
なお、通常は、銀行どうし、そのような反社リスト情報の情報交換は行っていないものと思われますので、他行の口座は大丈夫だとは思いますが、仮に、グループ企業として金融機関どおしで情報交換を行っていれば、まず間違いなく、その金融機関の預金口座も凍結されることになります。
PS.
ちなみに、預金口座が悪用された理由・原因について何か思い当たることがあれば、すすんで警察に話しておいた方がいいとは思いますよ。
それが、端緒となって、犯行グループが逮捕・摘発される可能性もありますし・・・。
No.4
- 回答日時:
> 口座とか教えてないのならなぜ振り込まれてるんだと疑われてます。
それなら酷い話ですね。キャッシュカード紛失して口座番号がバレたら、振り込まれますのでね。
疑うのが仕事なのでしかたないですけど言い方が結構きつい刑事さんだったので心折れました。もちろんやってないし関わってないと主張しましたが立証できないのでなんとも…。
No.3
- 回答日時:
振り込め詐欺救済法により口座が凍結された場合は すぐ凍結と考えた方が良い。
実際に口座の状況を確認するには以下のページで「金融機関が決定票に記載」を参照。
https://furikomesagi.dic.go.jp/sel_pubs.php
あった場合は「権利行使の届出」を口座のある金融機関に提出する。
でないと勝手に預金が被害者に分配されたりする。
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