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No.9
- 回答日時:
no8です
人権派の立場を取る人や、青少年の教育を信じる人たちは、絶対反対するでしょう。未熟な青少年に厳罰で臨むのは、おかしい。また恵まれない家庭環境は、社会の歪であり、本人が望んでその環境に生まれたのではないという理論だと思います。一方少年犯罪の中には「成人以上」の残虐な内容もあります。出来心で万引きをした少年を刑法の窃盗罪で裁くことが正当なのかということです。ただこうした少年法の視点は「被害者」側の視点が欠如していると言われています。こうした対立意見は、永久に埋まりません。もし少年法を廃止したら、上で書いた批判が、日本国内のみならず、欧米諸国からも上がると思います。それが最大の弊害です。また、未成年であると言うことで法的に制限されていたものが、不当だという主張をする可能性があります。具体的には、すぐに思いつきませんが「運転免許の取得年齢の制限(運転技術があれば、年齢は関係ないはずだという理論)」や「社会的経済的自立に関する内容(経済的自立があれば親権に服す必要はない)」といった主張がなされる可能性があります。そうした対立を防ぐためには、個人的には前に書いた通り「犯罪の内容」で、少年法を適用するかどうかを裁判所で「審判」することができると言うルールを作り、そうした前提で少年法を一応存続させるというのが現実的な方法で「被害者」にも配慮した決定がなされる可能性があることだと思います。
>また、未成年であると言うことで法的に制限されていたものが、不当だという主張をする可能性があります。
真っ先に思い浮かぶのは、飲酒や喫煙、それと結婚とか、選挙権でしょうか? その他には、不動産などの商取引とか....
少なくとも、未成年という言葉が消えて、子供と大人の区別がなくなるでしょうね。
No.8
- 回答日時:
刑罰というのは、加害者の反省を促すと同時に健全な社会復帰を目的としています。
その観点から少年法があります。少年は未熟な上に心がけ次第では成人より社会復帰が可能だと言うことです。少年を成人と同じに扱うなら、刑法以外の法でも同じように扱うべきだという主張をする人が、出てくると思います。一方加害者の行動は、少年として扱うべき内容ではないという考え方もあります。そこで、個人的には、「少年法廃止」ではなく、少年の事件については「少年」として裁くのか「成年」として裁くのかを、まず裁判で決定するとか「犯罪内容」を事前い決定しておいて、その犯罪については少年法でなく一般の刑法で裁くとするのが、合理的な運用だと思います。No.5
- 回答日時:
> 少年法を完全に廃止した場合の弊害として、どんなことが考えられますか?
死刑の適応も当然出て来るでしょうし、無期懲役も出て来るでしょう。
小学生の子が死刑とか無期懲役とかになれば、国際批判は免れないし何らかの制裁は
受ける事になるでしょう。
また、収監される施設内に義務教育を受けさせる為の場所や人員も確保しないと
なりませんから、一般受刑者とは別にしないとならず現状の少年犯罪更生施設だけでは
足りずに新規に施設を建設する事になるでしょうが、場所の確保が難しいでしょうね。
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