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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
今回の少年法改正で、14歳以上の者に対しても通常の刑事裁判にかけて刑罰を与えることができるようになりました。
ただ、これはむしろ例外的なことで、基本的には14歳以上16歳未満であれば少年院に送られることの方が多いです。なお、仮に刑事裁判にかけられて懲役判決を受けたとしても、原則として16歳までは少年院で過ごすことになります。ご質問のケースですが、2人の命を奪うという凶悪な犯罪ですが、年齢・環境等の特殊な事情を考慮すれば(加害者側にかなり有利に計算したとして)数年~十年程度の懲役刑になると思われます。なお、被害者が親であることは特殊な事情ではありますが、基本的に刑の軽重には影響しません。
最後にですが、殺人罪の公訴時効は15年です。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/10 23:26
御早い返信有難う御座いました!大変参考になりました。
…処でもしこの少年が逃げ切ったとして、20歳以降になってから自白した場合はどうなるのでしょうか…?其の侭懲役刑にかかるのでしょうか。本当に何の知識もない者で申し訳ありません;;ご返答、頂けましたら幸いです。
No.5
- 回答日時:
gakuseiさまへ
原則として、犯罪者に対して適用される刑罰法規は犯行時の(より詳しく言えば実行行為終了時の)法律です。憲法第39条もこれと同趣旨です。こう理解しないと大きな不合理が生じるからです。たとえば、Aさんがお年寄りに席を譲らないという行為をしました。これは、道徳的にはともかく、犯罪ではありません。その5年後、お年寄りに席を譲らないという行為が法律で禁止され、処罰されるようになったとします。このような場合、刑罰適用の基準時を逮捕時としてしまうと、Aさんは逮捕され、処罰されてしまいます。Aさんは、適法であると思って行動したのに(実際、適法であった)、その後たまたま禁止されてしまったために犯罪者となってしまいます。これは不合理ではないでしょうか。こうなってしまうと、国民はその後に禁止される可能性に怯えて、易々と行動できなくなってしまいます。
少年法もこれと同じで、犯行時に少年であった者に対して適用しないと、不都合が発生します。犯行時に少年であっても、逮捕されたのがたまたま成人したときであった場合、より厳しい刑罰を受けてしまいます。質問者さまのご質問のケースではイメージしにくいかもしれませんが、たとえば19歳と11ヶ月の少年が犯罪を犯し、その一ヵ月後に逮捕された場合、逮捕時を基準としてしまうと、少年法が適用されないことになります。警察の逮捕がたまたま早いか遅いかで適用されるされないが決定されてしまいます。警察の逮捕時期や法律の内容は都合によって変わりえますが、犯行時期というのは不変です。基準を犯行時とした方がより安定するでしょう。
少年法の、少年を守るという趣旨は、現在少年だから保護するというのではなく、犯行時に未熟であったため保護する必要があるということです。以上、質問とは関係ない事を長々と書かせていただきました。失礼しました。m(__)m
No.4
- 回答日時:
keikeiさんの返答のやつで
刑罰が科される際、基準となる加害者の年齢は犯行時の年齢です。したがって、公訴された時の年齢が20歳を越えている場合であっても、犯行時に少年であれば少年法が適用されます。刑罰が重くなるということはありません。ただ、20歳を越えていますので、少年院に収容することは事実上不可能でしょうから、懲役刑を受けて刑務所へ収容されるでしょう
とありましたが、公訴されたときでも犯行時の年齢でもなく捕まった時の逮捕時間じゃなかったでしょうか?
自信はあまりありませんが^^;
No.3
- 回答日時:
ちょっと気になりましたのが、精神不安定、というくだりですね。
刑法第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
大阪池田小事件で見直しが検討されているようですが、無くなることは決してない事項です。
この点をどう判断するかで結果が大きく変わってくるため、無罪~軽減無(殺人罪完全適用)まで考えられます。
以前は法200条に尊属殺人という規定がありましたが、現在では削除されておりますので、keikei184さんのおっしゃるとおり、基本的に刑の増減はありません
No.2
- 回答日時:
おもしろい質問ですね。
2度目の回答をさせていただきます。刑罰が科される際、基準となる加害者の年齢は犯行時の年齢です。したがって、公訴された時の年齢が20歳を越えている場合であっても、犯行時に少年であれば少年法が適用されます。刑罰が重くなるということはありません。ただ、20歳を越えていますので、少年院に収容することは事実上不可能でしょうから、懲役刑を受けて刑務所へ収容されるでしょう。
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