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国家が刑罰権を行使をするにあたっての質問です。
民法は条文に反していても、当事者が合意していれば、
その条文が適用されませんよね。
では刑法では条文に反していても、当事者が合意していれば、
国家は罰することはできないのですか。
具体例で言うと、交通事故でけがを負わせてしまった時、
お互いが納得していれば、国家は罰することができないのでしょうか?

A 回答 (3件)

犯罪は、同意殺人のように、被害者の同意によって刑が軽減される場合もありますが、一般的には被害者の合意があっても、犯罪という反社会的行為が許されることになりません。

被害が軽微な場合は、示談によって、不起訴処分になることがありますが、刑罰権の行使が猶予されるのであって、刑罰権自体が消滅する訳ではありません。
刑事裁判では、量刑の段階で、被害者の宥恕が情状酌量されることになります。
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内容次第で刑罰を課します。


例えば酒酔い運転で怪我をさせ、示談が成立した場合、
当然刑事裁判に掛けます。
自転車で買い物帰りに隣の知り合いに接触した場合、
普通はゴメンで済みます。
そういう事です。
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その法律によります。



刑法でも強姦罪などの親告罪なら合意していれば罰することは出来ません。
それ以外でも傷害罪なら同意傷害という免除規定があったりします。

逆に、殺人罪などは合意に関係なく罰することが出来ます。
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