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一昨年12月に破産宣告をしました。1年ちょっとになりますが通勤用に使用していた車が廃車になり、母親名義で車を購入する事になりました。オートローンで約35万のローンなのですが高齢のため?保証人が必要との事。破産している自分でも保証人になれますか? ちなみにローン会社は、オリコです。ローン等に詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

なれないと思ってください。


法的には問題がないのですが受けてくれない理由が
2つあります。
1つめは信用情報機関(全銀連、CIC、CCB、全情連等)に自己破産の場合は5年記録が残ります。
5年が経過していないのでこの段階でアウトです。
それと官報に掲載される自己破産者のデータは信販会社が個別に収集しているのでおそらく引っかかります。
2つ目はオリコは最近審査が厳しいです。
任意整理や延滞の記録があるとはねられます。(保証人も)
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この回答へのお礼

ありがとうございます! 早期に別の保証人を探します。

お礼日時:2005/02/26 00:07

質問に回答します。


無理です。
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この回答へのお礼

単刀直入の答えありがとうございます。

お礼日時:2005/02/26 00:10

破産宣告が認められた趣旨を理解されていないようですね。

借金返済を棒引きし、後は自由の身ではありません。生活維持の必要最低限の範囲で束縛されます。
ましてや車の所有など認められません。保証人になって万が一支払い可能な状況であれば、まずは用意出来る金銭を債権者に返済すべきです。
通勤は公的交通機関や自転車などで対応すべきです。どうしても車が必要であれば、親が現金で購入し貴方が借用する形態、または必要性を裁判所で許可される場合に限られると思います。
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