準・究極の選択

先日、仕事を辞めたので失業保険の申請をしようと思うのですが、会社から離職票が届いていません。
問い合わせをすると、連休明けには発送すると言われたので遅くとも5月半ばには届くと思います。

あさってから5月末までの短期バイトをしようと思うのですが、バイトをしても失業保険を受給できるのでしょうか。(失業保険の申請は6月にしようと思っています)

あさってからのバイトは週3回、1日3時間です。

A 回答 (2件)

求職の申込み前なので問題ありません。


ハローワーク出頭時に離職してから働いたかどうか聞かれるので、正直に回答してください。
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この回答へのお礼

そうなんですね。安心しました。ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2021/04/28 20:31

>バイトをしても失業保険を受給できるのでしょうか。



待機期間中はできない
失業保険を申請した後の待機期間中は、アルバイトや副業はできません。

待機期間とは、離職の理由に関係なく、失業保険を申請した人に対して一律で適用される失業保険の受給が制限される期間です。離職の手続きを行って失業保険の受給資格を得てから、7日間が待機期間に該当します。この待機期間にアルバイトを行ってしまうと、受給の期間が遅くなる危険性があるので、注意が必要です。
(引用:厚生労働省)

給付制限期間中でもできる
待機期間を過ぎてしまえば、たとえ退職の理由が自己都合の場合による給付制限期間中であっても、アルバイトは可能です。給付制限期間とは、会社を自己都合の理由で退職した場合など、一般受給資格者と判断された際に、待機期間の終了後に失業保険を受給できない期間になります。状況により、給付制限期間は長さが変わりますが、平均で2~3カ月程になります。給付制限期間中に働かなければ、無収入の状態になり、生活が困窮してしまう恐れがあります。そうした事態に陥らないようにするためにも、アルバイトは認められています。

受給中も申告すればOK
失業保険の受給中も、アルバイトは認められています。ただし、アルバイトをする場合には、失業認定日に提出する失業認定申告書で、アルバイトをした旨を申告しなければなりません。この申告を怠ってしまうと、失業保険の不正受給として罰則が適用されてしまう危険性があるので、注意が必要です。

勤務日数や収入などを報告すると、勤務時間や勤務日数、収入によっては、受給できる金額から収入を差し引いた金額が給付されたり、支給が先送りになるケースがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2021/04/28 20:31

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