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妻が、オンラインゲームで110万使い込みしました。
これは、妻のパートの年収分です。
あと、荒野行動のゲームをしてますが、出会い系サイトでゲーム友達募集したり、ライン交換したりしています。
これは、離婚問題となりますか??

A 回答 (9件)

裁判離婚の判決理由にはならないです。


協議離婚で手を打ちましょう。
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家計から使い込んでいたなら、離婚案件になると思います。


でも、元からパートの収入は全て奥様の小遣いになっていたのなら、微妙だと思います。
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あと三年我慢してぶち切れたら追い出す、って感じですね。

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質問者さんが動けば離婚可能ですが、何もしなければ貧困の道を進むだけです

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110万円課金しても生活が成り立っているなら良いのではないですか。



私は中古自家用車を5年に1度買い替えています、妻が現金払いで1日で100万円使うのって、離婚問題となるんですか?

一緒に暮らしてからもう4回繰り返していますが、全く別れには至らないですけどね。

出会い系と言ってもゲーム友達探してるのですよね、あなたが奥さんの友達となり奥さんとLINEをしながらオンラインゲームをなさると、全てが解決しそうです。

そうすると、課金する、しないの調整は、ご主人のあなたがその場で助言なさる事が可能になりますよ。
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ゲームに課金なんてもったない。


あなた自身離婚したいと思えばそれはもつ離婚問題なのでは??
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「使ってはいけない金」をまるっと年収分遊びに遣ったのなら離婚案件になると思いますよ。


まずはその奥さまに幼い頃から金銭感覚を教え躾けてこられたご両親に報告と相談をしましょうか。
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価値観の相違。

性格の不一致で民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当しますので、あなた次第で離婚は可能です。

ゲームに110万円とか他は、あなたの許容範囲を超えて夫婦の修復の域を超えているように思います。離婚可能です。
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貴方が離婚したいと思ったのなら、離婚問題になるのでは!


しかし、奥さんをそこまで追い込んだ要因が貴方にもありませんか?
日常から、かまってあげて無かったでしょう!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/01 23:31

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