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天寿を全うしたご老人が、遺体のPCR検査で陽性と出た場合、火葬料は公費負担になりますか?

公費負担でない場合は、本人の遺志、あるいは遺族の希望により土葬は可能ですか?

ちなみに現在でも土葬が許されている山梨県、岐阜県、茨城県、宮城県、栃木県、鳥取県、高知県、北海道などの一部の地域にお住まいのご老人のケースを想定願います。

PCR検査結果陽性のご遺体の埋葬に関して詳しい葬儀社、法律家などの方よりアドバイス頂きたく、お願いします。

A 回答 (4件)

コロナはまだ指定感染病じゃなかったですかね。


ならば火葬は指定なのでは。(未確認)
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この回答へのお礼

その場合は、火葬は公費負担ですか?

お礼日時:2021/05/03 17:05

ソラン


どうなんでしょうかね。
多分診療と同じで
死因がコロナと確定されたら国負担では。
(未確認)
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この回答へのお礼

確認できたら、また宜しく。

お礼日時:2021/05/03 17:10

感染症には一類~五類まで指定があります。

一類感染症に対しては厚労省は昭和27年9月に「一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の取扱いについて(通知)」を出しています。

この中において「非透過性納体袋への収容等」や火葬のことについて様々な指示がなされているのですね。新型コロナは二類感染症ですが、ほぼこれに準じているといってよいでしょう。

>遺体のPCR検査で陽性と出た場合、火葬料は公費負担になりますか?

通知の中では火葬の費用分担については次のように書かれています。
「また、御遺体の搬送及び火葬に要する費用の負担は、一般的に搬送及び火葬に要する御遺族の費用負担との均衡を考慮しつつ、事例に応じて関係者間で十分に相談して決めることが望ましいこと。」

「均衡を考慮しつつ」と書かれているので、このような書き方をしている場合は当然一般の火葬に準じる、すなわち有料であると理解すべきでしょう。

>本人の遺志、あるいは遺族の希望により土葬は可能ですか?

同じくこの通知の中では、「検疫法(昭和26年法律第201号)第14条第1項第4号の規定に基づき、御遺体は、検疫所長が火葬しなければならないものとする。」となっていますので火葬が義務づけられています。

一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の取扱いについて(通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1272 …
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この回答へのお礼

なるほど。

一類感染症ではないにもかかわらず、一類感染症であるかの如く国民の自由を剥奪する政府に対して、日本の野党各党は戦い、国民の自由の保護に向けて動いてくれるのでしょうか?

それとも野党各党は、現政権による法的根拠なき自由剥奪を見て見ぬ振りをするでしょうか?

この点に関しましてもご意見があれば宜しくお願いします。

お礼日時:2021/05/03 20:55

>一類感染症ではないにもかかわらず、一類感染症であるかの如く


>国民の自由を剥奪する政府に対して、日本の野党各党は戦い、
>国民の自由の保護に向けて動いてくれるのでしょうか?

一類、二類、三類の感染症については、火葬にすることが義務づけられています。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (死体の移動制限等)

第30条
都道府県知事は,一類感染症,二類感染症,三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し,又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは,当該感染症の病原体に汚染され,又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し,又は禁止することができる。

2 一類感染症,二類感染症,三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され,又は汚染された疑いがある死体は,火葬しなければならない。ただし,十分な消毒を行い,都道府県知事の許可を受けたときは,埋葬することができる。

3 一類感染症,二類感染症,三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され,又は汚染された疑いがある死体は,24時間以内に火葬し,又は埋葬することができる。
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この回答へのお礼

なぁんだ。

法律があったもですね。

じゃあしょうがないでしょう。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/04 08:57

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