No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(条文ではないですけど)「誤り」です。
民法123条は「意思表示によってする」とだけあり,その意思表示を書面によって行うことを要求していません。
いざ訴訟でその意思表示がなされたか,またその時期はということが争われた場合に備えて,内容証明郵便(配達証明付き)でしておいたほうがいいですが,訴訟になった場合でも相手方がその点について争わなければ,その内容証明郵便を提示する必要もなくなります。
書面にするのは手続き上の保険であって,効力要件ではありません。
No.1
- 回答日時:
間違いです。
取り消しするのに、法は文書を要求して
いません。
法的には口頭でOKです。
口頭だと、言った、言わないの問題が
発生しやすい、というだけで
これは訴訟法の問題です。
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