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未成年者XがYと締結した契約を取り消すときの方法を説明した文について、
Xは、取消しに関する書面をYに送付しなければならない。
この条文は正しいと思いますか?

A 回答 (2件)

(条文ではないですけど)「誤り」です。



民法123条は「意思表示によってする」とだけあり,その意思表示を書面によって行うことを要求していません。

いざ訴訟でその意思表示がなされたか,またその時期はということが争われた場合に備えて,内容証明郵便(配達証明付き)でしておいたほうがいいですが,訴訟になった場合でも相手方がその点について争わなければ,その内容証明郵便を提示する必要もなくなります。
書面にするのは手続き上の保険であって,効力要件ではありません。
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間違いです。



取り消しするのに、法は文書を要求して
いません。

法的には口頭でOKです。

口頭だと、言った、言わないの問題が
発生しやすい、というだけで
これは訴訟法の問題です。
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