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先月の頭からバイトを始めました。その面接の際に「半年は続けられますか?」と口頭で聞かれ、了承しました。しかしその後、半年もいかない期間 3か月程度で引っ越しをすることになってしまいました。この引っ越しを理由にバイトをやめたいと申し出た場合、契約違反となりますか?

A 回答 (4件)

厳密に言えば契約違反ですが、それだけの事です。


それ以上、例えば損害賠償などは有り得ません。
民法ではそれでも損害賠償請求可能になっていますが、現実にそれが認められる事は有り得ません。裁判などになって、よほど対応に失敗すれば別ですが。
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やむを得ない事由であれば契約違反にはなりません。


理由を説明すればやめられるでしょう。
契約解除という扱いになります。
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3か月後、移転先の場所へ通勤することは可能ですか?



面接で移転の話について、今の会社から何か連絡がありましたか?

また、応募の際、移転後、移転先のエリアに通勤できること等、条件面の記載は、求人票にありましたか?

これらの記載がなかったので、気になりました。

もし、可能であれば継続できますが、逆に遠方に移転した場合は、「退職」の意思を伝えないといけません。

本来であれば、契約期間を全うするのが筋です。
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この回答へのお礼

移転に関する話はありませんでした。求人票に記載はありませんでしたが、もう一度契約書を確認した上で相談をもちかけてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/07 10:37

口頭ですので書面としてではないので、


契約違反は問われないと思います。
そして、あなたには引っ越しというりっかりとした理由がありますからね。
あなたの自己都合ではありません。
なので、問題なくやめられると思います。
ただ、決まっているのであれば早めに辞めたいことをいったほうがいいと思いますよ。
それは最低限のマナーかな。
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