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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
①給与所得=給与収入ー給与所得控除
です。
②事業所得=事業収入-必要経費
です。
つまり、給与所得控除というのは、給与所得における必要経費だと考えて下さい。
なお、①の計算式においては、給与所得が赤字になることはあり得ませんが、②の計算式においては、事業所得が赤字になることがあります。必要経費が事業収入よりも多い場合、ですね。
事業所得が赤字の場合は、税金が減るどころか、ゼロになるかもしれません。
給与収入にはでしたね、給与所得控除はサラリーマンの経費という位置づけなんですね。ありがとうございます。
事業所得が赤字の場合0のケースもあるんですね。たしか兼業の場合でも給与所得から事業所得の赤字分は引けないということですね?
No.5
- 回答日時:
>個人事業主が少し優遇されているところなのですね。
・個人事業主が「事業専従者控除86万円」を受けられるのは、配偶者が事業に専従しなくてはなりません。つまり配偶者が働かなくてはなりません。
・一方、「配偶者控除38万円」の方は、配偶者が働かなくても受けられます。
ですから、どちらが良いのか、「個人事業主が少し優遇されている」のかどうかは、見方によるでしょうね。
なるほどです、配偶者控除は働いていなくても受けられるという違いがありますよね。
ちなみに青色申告の場合は事業専従者控除はあるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>雑所得は損益通算できないってことだったのかなと思いました。
その通りです。赤字の場合、雑所得として申告すると損益通算できませんが、事業所得として申告すると損益通算できます。
~~~~~~~~~~~~~~~~
>青色申告等あるのは知っておりますが、給与所得控除のようなものは無いという認識でいいでしょうか?
白色申告の個人事業に同一生計の配偶者や親族が専従する場合は、給与を支払わなくても必要経費として「事業専従者控除(※)」を差し引くことができる、という制度があります。
※事業専従者控除の額:配偶者86万円、その他の親族50万円。
白色申告で家業を手伝ってもらっていれば給与支払いが無くても 配偶者控除86万 親族50万もの控除が受けられるのですね。
サラリーマンにも配偶者控除等ありますが金額が少し低かったように思いますのでそこは個人事業主が少し優遇されているところなのですね。
No.1
- 回答日時:
>給与所得には給与所得控除という物が…
これは、サラリーマンにも通勤用スーツや鞄など“経費”がかかるので、個別に申告するのを省略して支払額の内一定割合を経費分とみなし、課税対象から省くことにしたものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>事業所得の場合それにあたるような…
原材料の仕入れや事業に必要な経費の支払額が、課税対象から省かれるのがそれです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
まあ、事業所得者は実際に発生した分しか経費と認められないのに対し、給与所得者は実際の経費があってもなくても一定割合を経費とみなしてもらえる違いはありますけど。
>青色申告等あるのは知っており…
実際の経費のほかに 10万、55万、65万のいずれかをひいてもらえることはご存じなのですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
給与所得控除とはそういう意味合いのものだったのですね、すごく勉強になります。
事業所得者の場合は経費がそれにあたるということなんですね。
白色でしか確定申告したことはありませんがあるのは知っておりました。
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