【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

普通のサラリーマンです。転勤で東京から大阪に引越しました。
東京の自宅は持家マンションでしたが家賃で他人に貸すことが決まりました。
紹介業者の不動産屋のアドバイスの通り、大阪の税務署にて事業申請したところ
「青色事業者の方が控除とかがあっていいですよ」と言われたので
得するならと思いよくわからないまま青色で申請しました。
持家の一部は妻の名義なので妻も賃貸収入が入るので同じ青色にしました。

次年度の年末調整の資料を年明け会社に出すのですが、結婚してから今までは
妻は仕事していたのであまり気にしませんでしたが
このまま妻が仕事やアルバイトををせず大阪で専業主婦をするなら
扶養家族にしなければと思いましたが、青色だと扶養家族でないというような記載がありました。

そもそも青色事業者って何のメリットがあるのでしょうか?
私のような普通のサラリーマンで転勤で他人に貸した場合は青色にしなかった方が
良かったのでしょうか?ネットで調べても難しい内容が多くて少し困ってます。
教えていただける方どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

青色申告の控除分の税金が浮くことになります。


年間150万円の不動産所得があるならそこからさらに最高65万円又は10万円分を減額できることになります。

控除額が10万円の青色申告なら、10万円分にかかる税金を支払わないで済む(節税)ことになるのですが、このお金と手間、会社からの手当て全体でどうするか決定するとよいと思います。

>普通のサラリーマンで転勤で他人に貸した場合
税務署や税理士会などの無料相談を受けるのも手です。かなりシンプルな事象なので、一度イメージが湧けばそれほど大変な作業にはならないと思います。青色をやめるかやめないかは、全体としてどちらが得かということでいいと思います。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございました。
とりあえずそのまま青色申告でいきます。

お礼日時:2014/01/13 20:08

青色申告のメリットは


1青色申告特別控除が受けられる
2青色専従者給与の支払いが認められる
3損失金の繰越ができる

ほかにもありますが、まずはこの3点です。
それぞれを、以下に述べておきます。

1、貸借対照表まで作成できる青色申告者ですと、青色申告特別控除額65万円が受けられます。
 ご質問者の場合ですと、不動産貸付が事業規模ではないために、青色申告特別控除額は10万円ですが、それでも節税効果はあります。
 不動産収入のもうけから10万円を引いた額が不動産所得になるわけですから、要は「10万円分には税金をかけない」というのと同じです。使わない手はありません。

2、
業務に自分の妻を専従者とでき、妻に支払った給与を経費とできます。
原則的に同一生計の者に支払った給与は経費となりませんが、青色申告では特別に認められます。これが青色専従者給与です。
夫が妻に青色専従者給与を払ってるばあいには、夫は妻を控除対象配偶者にはできません。
「青色だと扶養家族でないというような記載」はこの点を述べてるのでしょう。

ご質問の場合には、妻も同様に青色申告をする事業者なので、他の事業者(夫ですね)の専従者にはなれません。
「自分の事業があるのに、他人の専従者になってる場合じゃないだろ」ということです。

つまり、夫と妻共に青色申告をしても、お互いに青色事業専従者にすることができないわけです。

事業規模ではない不動産収入の場合には、青色事業専従者への給与そのものが認められることは少ないです。
ですから、「青色事業専従者への給与というのがあるが、自分は該当しない」で良いと存じます。



不動産収入の損失があった場合には、これを翌年に繰り越すことができます。
ご質問の場合には、繰り越すまでもなく「同年の給与所得と相殺」できます。
これは損益通算といいますので、ネットで検索なさってください。


正確にはもっと詳しくなりますが、「ネットで読んでもわからん!」という事ですので、要点のみにしました。
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この回答へのお礼

たくさんの情報を教えていただきありがとうございました。
妻は私の従業員ではないのですがとりあえずそのまま青色申告でいきます。

お礼日時:2014/01/13 20:07

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…青色だと扶養家族でないというような記載がありました。

これは誤解です。

「扶養家族」は、【税法上の控除対象配偶者】のことかと思いますが、「青色申告をする納税者の配偶者」は、「控除対象配偶者に該当しない」ということは【ありません】。

あくまでも、「青色申告をする納税者」が、配偶者に支払う給与を必要経費にできる『青色事業専従者給与の特例』を受けている場合に、その配偶者は(同時に)「控除対象配偶者」にはなれないというだけです。

『専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>>(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと…

>…そもそも青色事業者って何のメリットがあるのでしょうか?

代表的なメリットは「青色申告特別控除」を受けられることです。

ざっくりした計算ですが、以下のように【課税所得(課税される所得金額)】が少なくなるので、「所得税」と「個人住民税」が安くなります。

・給与収入-給与所得控除=給与所得
・不動産収入-必要経費=不動産所得
  ↓
・不動産所得-【青色申告特別控除(最大10万円)】=特別控除適用後の不動産所得
  ↓
・給与所得+特別控除適用後の不動産所得=総所得金額
  ↓
・総所得金額-所得控除(の合計額)=【課税所得】

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

>私のような普通のサラリーマンで転勤で他人に貸した場合は青色にしなかった方が良かったのでしょうか?

「青色申告制度」は「税金の優遇措置」なので、「青色申告の特典を受けないほうがよい人」は(普通は)いません。

もちろん、「青色申告」は「白色申告(青色申告の特典を受けない確定申告)」よりも「手間」がかかりますから、【そもそも所得金額が少ない】場合は、「手間をかけて青色申告しても意味が無い(たいして税額が変わらない)」ということもあります。

*****
(その他参考URL)

『所得の種類と課税のしくみ』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
『ヘーベルメゾン>青色申告特別控除とは?』
https://www.asahi-kasei.co.jp/maison/chiebukuro/ …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

お忙しい中、たくさんの情報を教えていただきありがとうございました。
とりあえずそのまま青色申告でいきます

お礼日時:2014/01/13 20:05

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