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変な質問ですみません。
インターネットなどで死体の写真を見かけることがあるのですが、あれは「わいせつ物陳列罪」のように法律的には違法になるのでしょうか?それとも性的なものだけなのでしょうか?

A 回答 (2件)

死体写真が死人の人格を冒涜しているならば、故人の遺族に対する名誉毀損罪の成立の可能性があります。

また、死体写真集などは関税定率法で輸入が禁止されたり、有害図書に認定されて、販売に制限がつけられることがあります。
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たしかに画像は見るに耐えないものもありますが


御遺体に対して「わいせつ」だという発想はちょっと
いけませんよ。

インターネットの画像の場合は「わいせつ公然図画陳列罪」
だったと思うんですが、刑法でいうところの「わいせつ」とは
性的行為が公然性(公然わいせつ罪(174条)、わいせつ物頒布罪(175条))、
非任意性(強制わいせつ罪(176条)、強姦罪(177条))、
営利性(淫行勧誘罪(182条))を伴ったときです。

したがって、わいせつとは性的なものを指すわけで、
死体はその対象にはないと思いますよ。もちろん、
死姦の画像はわいせつと判断されるでしょうが。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
ただし説明不足から勘違いさせてしまったようで申し訳ありません。
性的なものに対しては「わいせつ物陳列罪」があるように、死体の写真などに対する法律はないのでしょうか?
逆にいうと、写真が法的対象になるのは、内容が性的なものの場合だけなのでしょうか?

お礼日時:2001/08/24 11:55

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