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リベンジポルノ法では「第三者が撮影対象者を特定できる方法」で私事性的画像記録物を公表することを禁じていますが、では逆に特定できない方法で公開(例えば胸部や陰部のみの拡大写真)すれば、この法律では罰することができないということですか?すこし違和感があります。

また、特定できない方法で公開したとして、刑事および民事で責任を問われることはあるのでしょうか。なおわいせつ物頒布等罪は除きます。

A 回答 (1件)

第1項における「第三者が撮影対象者を特定できる方法」は、モザイク処理は切り取り処理を行なったとしても、それによって第三者(知人や家族、配偶者等広範囲を含む)が特定できる可能性を含むものは広く該当するとされます。

仮に陰部のみ拡大したとしても、身体的特徴や性行為の行われた前後の背景や相手側とのやりとりなどから家族などの第三者がみて誰かが概ね特定できる場合は該当するとされる可能性があります。あくまで「私事性的画像記録物」を含むものを公開目的でないのに、不特定多数に公開することで相手側を陥れるような意図を防ぐ保護法益があるので、外形上そのような行為であれば広く認定される可能性が高いです。

また、直接の「公開罪」でなくても、広く公開されることを目的とした提供「好評目的提供罪」などありますが、こちらは「私事性的画像記録物」としての構成要件を満たせば十分なため、例えば画像や映像そのものをAV販売業者などに提供することなどはそれ自体がアウトな可能性もあります。
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