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障害者は国民健康保険を100%減免できますか?

A 回答 (5件)

できますんよ。

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障害者というだけで猫も杓子も減免されるわけではありません。



障害者かどうかは関係なく、前年が一定限の低所得であれば 7割軽減、5割軽減、3割軽減などが受けられますが、10割軽減・・・すなわち完全に無料はあり得ません。

----------------------------某市の例---------------------------
7割軽減・・・世帯主とその世帯の被保険者の所得が
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯

5割軽減・・・
世帯主とその世帯の被保険者の所得が
43万円+(28.5万円×被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯

2割軽減・・・
世帯主とその世帯の被保険者の所得が
43万円+(52万円×被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
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この回答へのお礼

すいません、これは国の軽減措置ですが市役所の減免でできますか?

お礼日時:2021/05/09 09:18

>これは国の軽減措置ですが…



これはって、どれのこと?
某市の例と言っているのに、なんで国になるの?

もう少しまともな日本語が書けないのかなあ。

いずれにしても、どこかの市で固有の制度があるか聞きたいのなら、その市の名前を出さなければ誰も答えられません。
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>障害者は国民健康保険を100%減免できますか?



いいえ。
地方自治体や障害等級や年収によっていろいろです。
私が昔、国保だったころ、普通に国保3割でした。
身体障害上肢5級か6級のころです。
つまり障害等級が低いから減免なしです。

私の友達で年収400万ちょい身体障害者2級の方がいますが年収がないと全額無料。
年収があると国保1割負担って言ってました。
下記は東京都です。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/ …

東京都の場合、所得制限基準額内でかつ下記の障害等級の場合、100%減免です。
1 身体障害者手帳1級・2級の方(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。)
2 愛の手帳1度・2度の方
3 精神障害者保健福祉手帳1級の方

というわけで障害者=全額免除ではないんですね。
東京は障害等級と所得によってです(^^
ではでは。
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この回答へのお礼

東京は金持ち多いからいいですね〜

お礼日時:2021/05/09 14:46

国民健康保険法第七十六条に、保険料に関する規定が置かれています。


市町村や国民健康保険組合は市民(世帯主)・組合員から保険料を徴収しなければならない、という規定です。
ただし、市町村が国民健康保険税の形式(地方税という形式)で徴収する場合は保険料ではありません。
(つまり、保険料形式なのか保険税形式なのかを区別する必要があります)

● 国民健康保険法第七十六条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC00 …

保険料の減免に関しては、国民健康保険法第七十七条に規定されています。
市町村や国民健康保険組合は条例や規約に基づいて、特別の理由がある者に対して、保険料の減免や徴収猶予が「できる」としています。

● 国民健康保険法第七十七条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC00 …

国民健康保険法第七十七条による保険料の減免措置は、一見すると、国が定めているように思えます。
しかし、国は、市町村や国民健康保険組合に対して、減免が「できる」と定めているだけで、具体的な内容については何1つ言っていません。
つまり、国は、減免を「しなければならない」と命令してはいません。
要するに、減免を実際に行なうかどうかは、市町村や国民健康保険組合に委ねられています。
この点を理解できないと、著しい勘違いが生じてしまいますよ。

以上のことから、市町村毎に減免のしくみは異なる、と理解して下さい。
要は、全国一律ではないのです。
mukaiyam さんがあなたの疑問に反論なさっているのも、これが理由です。
その市町村次第で違ってくるわけですから、国を持ち出されても意味がないわけです。

もちろん、ただ単に「障害者というだけで減免される」というわけでもありません。
そもそも、公的保険は、まず、ひとりひとりが応分の負担で支え合うことを前提にしています。
ですから、障害の有無はさておいて、まずは、保険料の負担が先です。
その上で、障害の有無とは関係なく、経済的な理由(通常、生活保護を受けざるを得ないような著しい経済的困窮があることを、減免の基本原則とする市町村が大半です)を見て、減免の対象とするか否かが判断されます。
ただし、市町村や国民健康保険組合の条例・規約の内容次第ですから、条例や規約に規定がなければ、減免などはなされません。

一方、給付(医療費)は、本人ひとりひとりの事情が反映されます。
このときに、障害者であれば、例えば、自立支援医療(精神通院)や難病者医療、重度心身障害者医療制度などといった「公費負担医療」のしくみや、高額療養費制度などによって、実質的な自己負担額が大幅に軽減されます。
つまり、ある意味では、こういった形での「減免」を受けられるのです。

なぜ保険料を負担しなければならないのか、といった基本がよく理解できてゆえの質問なのではないか、と思います。
「支え合い」が公的保険制度(公的年金を含みます)の基本中の基本ですので、減免うんぬんよりも、まずは「負担すること」を意識していただかないとダメだと思います。
その上で、上で述べたように、個々の事情(障害の有無など)によって給付でのメリット(医療費自己負担の軽減)を受けられるので、それらを含めて「減免」のようにとらえるべきではないか、と考えます。
早い話が、自分にとって都合の良いことだけをつまみ喰いしていても何にもならない、ということ。全体を把握しようとしなければダメです。
(「○○市」ということを言いたくないのであれば、このようなご質問はしないほうがマシです。直接、お住まいの市町村に尋ねて下さい。)
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この回答へのお礼

師匠のおっしゃる通りです

お礼日時:2021/05/09 14:45

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