A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
ご質問のケースだと自転車に過失があります。
とっさに車道に避けて車に轢かれそうになったのは自転車の勝手です。前方に歩きスマホの歩行者を認識したらその場で停止すれば済む話です。
停止しているところに歩行者がぶつかった場合は歩行者の前方不注意も議論できます。
歩道を自転車が走ってはいけないわけではありませんが、常に歩行者最優先で、歩行者の進行を邪魔してはいけませんし、危険を感じたらすぐに停止しないとなりません。
前方に自転車いることを認識した歩行者は、その自転車を避ける義務は全くありません。なぜ避けないとならないのでしょう。
本来車道を走るべき自転車が歩道を走っている状態ですから。歩行者は歩道内をどう歩くかは自由で制限はありません(特に対自転車)。
歩行者対歩行者の場合は、同等になるので歩行者どうしがぶつかった場合は前方不注意や衝突回避を怠った議論が生じますが、それは民事的な不法行為の問題で道路交通法の問題ではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/05/09 20:35
書き方が悪かったですね、前方といいますか、相手はスマホを見ながら曲がり角を曲がってきました。こちらはガードレールがあり、咄嗟に避けづらい状況でしたが後ろに引いて避けました。これ以上の議論は不要です。これ以上返信しないでください。
No.5
- 回答日時:
100%自転車でしょうね。
歩行者は目が見えない人と同じです。
そもそも、
自転車は車道を走らなければなりません。
歩道は歩行者を避けられる場合のみ通行可ですよ。
No.3
- 回答日時:
>自転車でぶつかってしまった場合の
>過失はどちらにありますか?
「ながらスマホ」「歩きスマホ」は
比較的新しい事故原因と言えます。
そのため、判例が確立されておらず、
「スマホ使用者」の過失についてはケースバイケースとなっています。
https://u-s-law-saitama.com/jikosos/kashitsuwari …
※ 自転車は、軽車両扱いなので
歩道を通る場合 自転車から降りないとイケナイ
No.2
- 回答日時:
自転車は軽車両で、立派な「車両」。
「前方確認」怠慢が立派に適用される。
加えて「歩行者優先」の原則にも反する。
あるきスマホの歩行者にも過失があるから全面的に悪いとはならないが、よくて7:3で自転車側の過失超過。
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基本的に交通事故は連鎖して起こる場合があると考えています。「歩きスマホ」は小さな不注意ですが、それが連鎖して大きな事故につながることがあると考えていて、それは個人の努力で防げる範疇を超えているとも考えています。法的になんらかの罰則がついてもいいのではないだろうか?
中には前方に歩行者もしくは自転車の存在がいることを知りながら自分は避けたくないからと、あえてスマホの画面に視線を落とすものもいる、というか散見されると考えていて、それが上記の不注意の連鎖によって大事故につながる可能性があるので、なんらかの法的罰則が欲しいところと考えています。