A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
緊急小口資金付上限額 償還免除について
償還免除の要件は、措置期間後の償還開始時に非課税世帯が償還免除の要件になります。
以下の通り、貸付の種類により令和3年度から令和6年度の時点で非課税世帯であることが要件となりますので、あなたが令和2年度の仮受けた償還期間後に非課税世帯であれば全額免除の申請をすることです。
詳細については、社協に償還免除申請書は備えていますので、措置期間後に者居で申請をすることです。
返還時に被保護世帯であれば、福祉事務所で「生活保護資格証明証」(生活保護受給者)を発行してもらい償還免許申請時の添付することです。
何事も申請が必要となります。生活保護受給中であるあため返還することもないと思わないことです。社会協議会に償還免除申請をすることで、社協は判断して可否決定通知書をあなたに郵送することになります。
現状は、社協の担当者は免除できないと回答している件で、社協の担当者に下記の「事務連絡」の確認する様に求めることです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000755463.pdfここで確認できます。
貸付上限額 償還免除対象年度
緊急小口資金 最大20万円 令和3年度、または令和4年度の
いずれかが住民税非課税
総合支援資金・初回貸付分 最大60万円 令和3年度、または令和4年度の
いずれかが住民税非課税
総合支援資金・延長貸付分 最大60万円 令和5年度が住民税非課税
総合支援資金・再貸付分 最大60万円 令和6年度が住民税非課税
一点ご注意頂きたいのが、据置期間が延長となっている点です。
事 務 連 絡
令 和 3 年 3 月 1 6 日
各都道府県民生主管部(局)長殿
厚生労働省社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支支援室長
以下は、上記の事務連絡から一部抜粋です。
通常貸付が実施された年から1年の据置期間を経て返済が開始される予定でしたが、令和4年3月末日までが据置期間となり、返済開始は令和4年4月以降からとなります。
2 緊急小口資金等の特例貸付の償還免除の具体的な取扱い
○ 緊急小口資金等の特例貸付については、「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課
税世帯の償還を免除することができる」こととし、その詳細について、貸付を受けている方の実態
等も踏まえながら、生活に困窮された方の生活にきめ細かな配慮を行うべく検討を進めてきたとこ
ろ。
○ 具体的には別紙のとおり取扱うこととしたので、別添のパンフレットを活用し、借受人や相談者等
に対して、周知を行っていただきたい
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付の償還免除のご案内
緊急小口資金等の特例貸付における償還免除については、「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する」こととしていましたが、その具体的な取扱いを決定しました。
償還免除のポイント
✔ 償還免除は、資金種類ごとに一括して行います。
具体的には、
①緊急小口資金、
②総合支援資金の初回貸付分、
③総合支援資金の延長貸付分、
④総合支援資金の再貸付です。
✔ 借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象とします。
そのほかの世帯員の課税状況は問いません。
✔ 判定時期と判定対象となる課税要件は、資金種類により異なります。
一括免除 一括免除特例貸付の償還免除に関するQ&
特例貸付の償還免除に関するQ&A
Q1 償還免除を受けるための手続きはどのようにすればよいですか。
A1 償還免除は、社会福祉協議会へ申請していただきますが、具体的
な時期や書類は、厚生労働省において検討中です。
Q2 住民税が非課税であるかどうかはどこで確認できますか。
A2 お住まいの市町村で非課税証明書をとっていただくことで確認が
できます。なお、令和3年度の課税情報が取得できる時期は、一般
的に6月以降ですが、市町村へご確認ください。
Q3 なぜ全額が一括で免除ではないのですか。
A3 特例貸付は、貸付の実施方法において、緊急小口資金、総合支
援資金の初回貸付、延長貸付、再貸付を単位として貸付期間の設
定や資金交付を行っていることから、償還免除の判定方法について
も、貸付する際の資金交付額や順序を踏まえ、各々一括免除を行う
こととしました。償還になった場合の借受人の方の返済額や時期に
も配慮しています。
Q4 住民税非課税の範囲内に住民税の所得割のみ非課税の者は含
まれますか。
A4 含まれません。
No.2
- 回答日時:
おそらく、コロナ特例ではなく、本則で貸付を受けたのではありませんか?
すなわち、コロナ禍による会社休業等を受けての特例貸付ではない、という意味です(これが「本則」です)。
本則による貸付の場合、償還免除(返済の免除)の対象とされるためには、厳しい条件があります。
根拠は、生活福祉資金貸付金償還免除規程という、国からの通達です。
以下のURLに、全文が載っています。
ちなみに、あなたが貸付を受けた緊急小口資金は、生活福祉資金という制度の中の1つです。
あなたにとっては、あくまでも「借金」となるわけですから、償還(返済)が義務付けられます(緊急小口資金の場合には、貸付開始月の2か月経過後から起算して1年以内に償還[返済]しなければなりません。)。
無利子(返済するときに利息が付かない)ですし、連帯保証人も必要ありませんが、その分、償還免除の条件が厳しくなっています。
あなたには、この「生活福祉資金貸付金償還免除規程」が適用されます。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4117 …
本則による貸付である場合には、償還免除は、以下のどれかに該当するときだけが対象です。
1 あなたが亡くなって(連帯で貸付を受けた人がいるときは除く)、相続人や連帯保証人が償還(返済)できない場合
2 連帯して貸付を受けた人が亡くなって、あなたや相続人、連帯保証人が償還(返済)できない場合
3 あなたが2年以上に亘り行方不明で(連帯で貸付を受けた人がいるときは除く)、相続人や連帯保証人が償還(返済)できない場合
4 連帯して貸付を受けた人が2年以上に亘って行方不明で、あなたや相続人、連帯保証人が償還(返済)できない場合
5 償還期限(返済期限)を迎えたあと2年過ぎても、償還(返済)かできない事情が認められるとき
6 時効が完成して、償還(返済)ができなくなったとき
したがって、あなたの受けた緊急小口資金がコロナ特例による貸付ではないときには、上記1~6のどれかにあてはまらないかぎりは、現況(現時点で生活保護を受けている、ということ)に関係なく、償還免除は認められないのです。
━━━━━━━━━━
住民税非課税世帯の人や生活保護相当低所得者が償還免除の対象となり得るのは、あくまでも「コロナ特例の扱いを受けた緊急小口資金の貸付となったとき」だけです。
コロナ特例のときには、所定の要件(休業・休校など)が満たされていなければ申請できませんし、もちろん、きっちりと審査されます。
また、本則の申込方法とも違いますし、申込可能期間も限定されています。
心当たりはないでしょうか?
コロナ特例ではなく、本則での申請だったはずです。
繰り返しますが、「コロナ特例によるものではない」という場合には、残念ながら、あなたは償還免除(返済免除)にはなりません。
社会福祉協議会が言わんとした(「免除の対象にはならない」ということ)のは、こういうことです。
こればかりは納得していただくしかないです。決まりは決まりですから。
たいへん失礼なことを承知の上で言えば、納得できずにあまりしつこく食い下がってしまうと、社会福祉協議会としてもあなたを「クレーマー」のようにしか思えなくなり、だんだん対応が悪くなってしまいますよ‥‥。
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