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不法行為法の目的についてお聞きしたいのですが、この法律は加害者への制裁自体が目的なのでしょうか?150字以内でご意見お願いします

A 回答 (2件)

この法律は加害者への制裁自体が目的なのでしょうか?


 ↑
違います。

不法行為によって生じた損害を賠償させ
もって当事者間の公平を図るのが目的です。


これに対し、懲罰的損害賠償という
モノがあります。



懲罰的損害賠償とは、主に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、
加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、
裁判所または陪審の裁量により、
加害者に制裁を加えて、将来の同様の行為を抑止する目的で、
実際の損害の補填としての賠償に加えて、
上乗せして支払うことを命じられる賠償のことをいう。
英米法系諸国を中心に認められている制度である。

日本の法制度には存在しない。
すなわち、日本の場合は、損害を金銭的に評価した額を賠償額と
する制度を採用しているので、
精神的損害の金銭的評価について裁量が働くことが
一応考えられるとしても、
懲罰的損害賠償を正面から認めることはできない。
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不法行為法の目的と言われると困るのですが、不法行為によって他人の権利(所有権、契約の自由、人格権など)の侵害防止を目的にした法律です。

不法行為の原則は、709条が定めています。
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