
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これ面倒くさいよ。
簡単に言うと「二重相続」(検索してみて)
まず祖父が亡くなった時点で、法定相続人(検索してみて)の遺産分割協議を行っているかどうか。
そして建物を父が相続登記しているかどうか。
たぶんやってないので、その遺産分割協議をしなければならない。
借地権(本件はおそらく旧借地権)は登記はしてないはずなので、あくまで地主との関係のみ。
まともな地主なら後日のトラブルの種を残したくないので、今回質問者が「借地を返したい」と申し出たとしても、他の相続人『全員』の名前と実印・印鑑証明書添付で遺産分割協議書の提出をするように求めるはずだ。
あとになって相続人の一人でも借地権の返還をゴネたら地主にとってはかなり煩わしい事態だからね。
仮に、地主がゆるーい人であれば、質問者の申し出だけで借地権の返還を受けるかもしれないし、それで借地関係(登記も契約書も存在しない)は終了となる可能性もあるけどね。
それでも成立する。
ただし。
建物を解体するには所有者の承諾が必要だし、そもそも登記が必要。
本件では祖父の所有権で登記がされていない可能性もあるので、その場合には、まず建物が存在しているという表題登記をした後に、現在の所有者が滅失登記を行う。
「現在の所有者」が法定相続人(叔父叔母含め)がワラワラといるので、何人か代襲相続人もいそうだけど、それら全員の遺産分割協議を行い同協議書を作成する。
この二重相続の登記や遺産分割協議書作成は、少し知識があれば素人でもできるけれど、司法書士に依頼した方が無難だしスムーズだと思うよ。
まずは祖父からの家系図を手書きでいいので書いて、それをもって自治体の無料法律相談や相続相談へ行くことをお勧めする。
そこでざっくりと方針を知っておいて、そのあとは親族で相談して自分たちでやるか司法書士等に依頼するか決めればいい。
ぐっどらっくb
No.2
- 回答日時:
不動産業者してます。
土地家屋調査士に相談かな。
建物滅失登記は土地家屋調査士の仕事です。物理的な建物の解体は業者に、自分の身分(相続人である事)を説明するば何とかやってくれると思いますが、滅失登記については人の財産(祖父名義の)を勝手に滅失することは出来ないと思います。それらを含めて土地家屋調査士に相談してみて下さい。
No.1
- 回答日時:
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