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借りてるお金を何年も返さなかった場合、刑事告発された場合罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (6件)

詐欺で告発され有罪となれば


法定刑は、10年以下の懲役です

借りて返さない人間のクズになるより
誠意を見せて、信用を勝ち取る方が得だよ
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この回答へのお礼

そうですね!ありがとうございます

お礼日時:2021/05/26 08:03

>詐欺となる場合どんな時なのかご存知でしょうか?



詐欺罪の要件は下記の通りです。

詐欺罪の定義。刑法において詐欺罪が成立する構成要件と刑罰について
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/05/26 07:27

No1です。



>毎月返す趣旨を伝えてあっても民事で訴えられるのでしょうか?

相手が納得していれば別ですが、納得していなければ民事で訴えられる可能性はあります。

民事には警察は不介入です。ただし相手が「詐欺にあった」として警察に告訴すれば警察が動く可能性がありますよ。
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この回答へのお礼

詐欺となる場合どんな時なのかご存知でしょうか?

お礼日時:2021/05/26 06:39

既に回答が付いていますが、刑事事件ではないので刑事告発は出来ません。


警察が民事不介入なのは知っていますよね?
なので、訴えられるとしたら民事事件です。罪にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/05/26 07:27

賃借に関することは 刑事告発出来ません。


その代わり 民事裁判で訴えることが出来ます。

訴えられ、それを無視すると掲示送達と言う方法が取られ
相手側の言い分が全て通り
お金を借りた日からの利息を含む金額分
将来の稼ぎから 強制的に差し押さえになるか、
強制的に財産を差し押さえする事が 可能になります。

法定金利ですけどね。
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この回答へのお礼

毎月返す趣旨を伝えてあっても民事で訴えられるのでしょうか?

お礼日時:2021/05/26 06:11

刑事告発されて警察が犯罪だと認識すれば逮捕されることはありますよ。

そのあとは検察庁の判断になります。
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この回答へのお礼

アドバンスありがとうございます

お礼日時:2021/05/26 06:07

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