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貸店舗賃貸借契約期間2年で1年以内の解約は違約金6ヶ月。2年以内の解約は3ヶ月分支払う。これは法外な金額とは言えませんか?

A 回答 (3件)

解約の違約金だけの部分だけで法外かどうかの判断は難しいでしょう。


賃料や初期費用や保証金などの総合的に判断するしかないですし、契約するもしないも当事者間の判断でしょう。
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言えません。

賃貸借契約の中途解約については契約に定めがなければ残存期間を損害賠償として支払うのが原則です。
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貸す方の自由です


承諾するかどうかは借りる方の自由
嫌なら止めるだけ
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