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No.3
- 回答日時:
元の住所とは違う市区町村に引越しをする場合は、以下の手順を踏むことになります。
①元の市区町村に「転出届」を出し「転出証明書」をもらう
②引越し先の市区町村に転居後に「転入届」を出す
②の「転入届」が受理された時点で住民票を「異動(移動)」したということになり、引越し先の役所で新住所が記載された住民票を発行することができます。それでは、①②それぞれの具体的な方法を説明していきましょう。
①の転出届は、現住所の市区町村にある役所窓口に、必要事項を記入した「住民異動届」を提出します。
そもそも、転出届を出していないと、引越し先の役所で転入届を受け付けてもらえません。引越し日のおよそ2週間前から手続き可能ですので、どんなに忙しくても、引越し日までに転出の届け出は済ませておきましょう。窓口で渡された「転出証明書」は、転入届を出す際に必要になりますので、なくさないようにしてください。
現住所と同じ市区町村の中に引越す場合は、最寄りの役所に「転居届」を出すのみ。新しい住所に住み始めたら14日以内に役所で手続きを行います。役所の窓口に備え付けられている「住民異動届」の「転居届」にチェックを入れて、必要項目を記入します。転居届が受理されると住民票を「異動(移動)」したということになり、次回からは新しい住所が記載された住民票の発行が可能になります。
手続きに必要なのは官公署発行の顔写真付証明書などの本人確認書類と印鑑です。本人確認書類の例としては以下のようなものがあります。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・写真付き住民基本台帳カード(カード記載の有効期間まで)
・パスポート
なお、健康保険証や年金手帳も本人確認書類になりますが、これらは顔写真が貼付されていないため、2枚提示する必要があるので気を付けてください。
また、引越しをする本人が届け出を行うのであれば印鑑はなくても手続きができる役所もありますので、事前に各役所のHPなどで印鑑が必要かを確認することをおすすめします。
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