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日本の売春防止法は意味なくないですか?ソープとかたちんぼとかには無効?

A 回答 (10件)

意味はありますよ。



管理売春などを取り締まる、つまり
暴力団の資金源を絶つ、という意味が
あります。

そうで無い場合は、大人が双方納得ずくで
やっているのですから、
それほど厳しく取り締まる必要も
ないだろう、という判断があるのです。

日本が貧しかった時代、農家の娘が
無理矢理に、なんてのが多かったのですが、
近年にはそんなことは希でしょうからね。
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だってそれを本気で取り締まったら、生活できなくなる人がたくさんでてきしゃうじゃない? 意味ならありますよ。

その法律がなかったら日本のモラルを海外から疑われかねないでしょ。
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>>「単純売春」には、公衆の目にふれるような方法で勧誘等をすることを除き



「たちんぼ」は、客を取りやすくするために、この「除き」に該当する行為に相当するから捕まる。
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そもそも売春は禁止すべき行為かという問題がありますので。



宗教に根ざした倫理観から厳しく禁じている国もあれば(とは言えど実際には行われているようですが)、女性がそれで生計立てる権利を守るためとしてきっちり合法化している国もあります。後者は西欧に多い。

日本はどっちつかずの玉虫色なのです。日本に売春防止法が施行されたのは、それまで横行していた人身売買としての管理売春を撲滅することが主眼です。個人が自由意志で客を取る私娼行為は禁止はされているが罰則がありません。

売春自体は、仮に禁じたところで無くせるわけじゃない、厳しく取り締まれば地下に潜って反社会的勢力の資金源になるだけ、結果として従事する女性がますます苦境に陥ることになる。でも合法化を議論できるほど社会が性の問題に対してオープンな雰囲気でもない。当面はこのままでしょう。
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何か勘違いしている人がいるようですが、女性が自らの意思で個人で売春を行う「単純売春」には、公衆の目にふれるような方法で勧誘等をすることを除き、刑事罰の規定が設けられていません。

 よって売った女も買った男も逮捕されることも罰を受けることもありません。 大体、単純売春の場合、それが売春であることを実証するのがほとんど不可能です。 刑事罰があるのは、女性が売春をすることを知りながらその場所を提供したり、女性に客を斡旋したり、売春組織を構築するなどの「管理売春」です。 「管理売春」に関しては売春防止法12条において「自己の占有、管理する場所又は指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とする罪」として刑事罰の対象となり、当局による摘発が行われます。
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意味はあります。



売春防止法の目的は
・女性が売春に走ることを防止すること
→そのため、売春は罰則はないものの「違法」とされていて、だから立ちんぼなどを規制することができますし、売春に走った女性達を「保護」と言う形で自立支援施設に入れることができます。

・管理売春の禁止
管理売春といっても、借金の方で同意している場合もあれば、騙されて日本に連れてこられて奴隷なみの拘束を受けている場合など、様々なものがありますが「強制的に売春させられること」を摘発する根拠になるのがこの法律です。
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名称が禁止法じゃないからね

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補足


たちんぼは確かに個人営業ですが、逮捕者が何人も出ているので「お咎めなし」ではありませんので、誤解なきように。
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たちんぼは個人営業ならお咎めはありません。

 ソープは、嬢が売春することを承知で場所を提供しているので、店の所有者は罪に問われます。 結構警察もソープには甘いですが、それでも一罰百戒で年に数軒は挙げられています。
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ソープ、たちんぼとかにも売春防止法は意味がありますよ。


その法律が無ければ、ソープは、もっと大っぴらに売春ができるでしょう。
また、たちんぼやっていて、逮捕された女性が何人もいます。
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