
先日、税務署に提出するため戸籍謄本の附票をとりました。
税務署の話では、附票とはこれまで転居した(住民票を移動した)
すべての記録が載っているとの説明でしたが、送られてきた附票には
現住所とひとつ前の住所しか記載されていませんでした。
私は結婚後4回住所が変わっているので当然そのすべてが記載されているものだと
思っていました。
(本籍地の移動はしていません)
どうして全部記載されなかったのでしょうか?
請求の仕方が悪かったのでしょうか
それとも役所のミスでしょうか?
お分かりになる方、どうぞ宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、知識の範囲で書かせていただきます。>どうして全部記載されなかったのでしょうか?
戸籍の附票は戸籍と対になっている書類ですから、戸籍の移動(転籍など)があると作り変えられ、以前の住所は記載されません。
多分、#1さんのお答えが正解だと思います。戸籍のコンピューター化が実施されている市区町村は、戸籍の改製がされますから、附票も改正され、それ以前の住所は記載されません。
もし前の住所の証明が必要な場合は、抹消された戸籍の附票は基本的には5年で廃棄されますから、それまでに取られないと、原本が無くなっちゃいますよ(ちなみに、戸籍は除籍になってから80年間保存されます。安心ですね)。
>請求の仕方が悪かったのでしょうか
附票は、載っている人のうち必要な人を人を指定して請求(抄本ですね)できますが、住所は指定できませんから、請求すれば全ての住所が載るはずです。ですから請求の仕方は関係ないです。
その証拠に、請求書に必要な住所を書く欄はなかったでしょ?
>それとも役所のミスでしょうか?
ミスがないとは言えませんが、同じ方に2回もミスをするとは思えないんですが。でも、これは何とも言えません。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/hensen.html
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/hensen.html
詳しいご回答ありがとうございます。
>抹消された戸籍の附票は基本的には5年で廃棄されますから、
5年とは随分早く廃棄されてしまうのですね。
今後附票をとることはおそらくないと思いますが勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
おはようございます。
間違ったお答えがありますので、お節介を承知で……
元プロ(?)として、手がうずきますので、ご了承下さい。
>その役所では質問者様が以前はどこにいたかは解りますが、その前は解りません。
住所を変更すると、住所変更を受理した役所から本籍地(戸籍と附票(”附表”じゃないですよ)があるところですね)の役所に連絡することになっています。ですから、附票には、全ての住所がその連絡に基づき順番に書かれていきます。
>ですから、次は一つ前に在住していた役所で当時の現と旧を請求、・・・を繰り返して元の本籍へ戻ることになります。
質問者さんは、結婚後の住所の質問をされていて、本籍地を移動されていないと書かれていますから、お答えの意図がわかりません。(注:結婚前の住所歴でしたら、附票に載っていないです。附票が婚姻時に新しく作られますから。)
戸籍の附票は現住所では取れないです。あくまでも本籍地にしかないものですから。「戸籍」と「住民票」と「戸籍の附票」の関係を誤解されているんじゃないでしょうか?
>相続等に要する附表は上記のように順を追って各役所に請求し、相続者であることを証明致します。
相続には附票は必要ではありません。必要なのは,亡くなられた方の生まれてから亡くなられるまでの戸籍(あるいは除籍)です。なぜ必要かと言いますと、相続人が何人いるのか確定するためです。住所は相続には関係ありません。
戸籍は、自由に動かせます。極端に書けば毎年、都道府県を変えて移していってもいいんです。先の答えにも書きましたが、戸籍は移動して除籍になっても80年間保管されますから、相続には十分な期間だと思います。しかし、附票は戸籍が動くたびに除票になり、保管期限は基本として5年ですから、相続の時に生まれてから亡くなられるまでの全てを集めるのは、無理だということがおわかりいただけると思います。
>住所を変更すると、住所変更を受理した役所から本籍地があるところの役所に連絡することになっています
これも初耳でした、とても勉強になります。
今回は相続時清算課税制度を利用するための書類として附票が必要だったのですが、
なぜ過去の住所が関係あるのかはいまだに謎です。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>現住所とひとつ前の住所しか記載されていませんでした。
それで良いのではないでしょうか。その役所では質問者様が以前はどこにいたかは解りますが、その前は解りません。(転入時にそこまで要求されていないでしょうから。)
ですから、次は一つ前に在住していた役所で当時の現と旧を請求、・・・を繰り返して元の本籍へ戻ることになります。
税務署で使用する附表は知りませんが、相続等に要する附表は上記のように順を追って各役所に請求し、相続者であることを証明致します。(余り転居が多いと手間隙が多くなります。)附表に変わりはないので同様ではないでしょうか。
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