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No.2
- 回答日時:
まず、祖母の戸籍謄本(除籍謄本)を取ります。
これは、祖母と孫は血のつながりがありますから問題なく取れます(理由を聞かれたら相続放棄手続きのためと書きましょう)。祖母の本籍地がわからなくても、質問者さんの親の戸籍からたどっていけば必ず祖母の亡くなった時点の戸籍までたどりつけます。そして、祖母の最後の戸籍の附票を取れば、祖母が最後に住民登録してあった住所地がわかります。(相続放棄のためには、祖母が生まれてから、死ぬまでの戸籍は漏れなく取る必要がありますから、がんばって取るしかないです)その最後の住所地の役所で、祖母の住民票の除票を取ります。理由欄に相続放棄手続きのためと書いて、質問者さんと祖母とのつながりのわかる戸籍謄本一式を添えて申請すれば交付してくれます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 同一世帯員として住民票に記載されている方(されていた方)以外は、第三者からの請求になりますので、委任状や請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要です。
(2) 死亡による除票の場合は、本人が死亡していることから委任状は書けませんので、本人との続柄が分かる書類(戸籍謄本など)が必要です。
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>亡くなった祖母の住民票の除票は孫の私が取れますか?
交付するかどうかは、請求理由と、請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)により判断します。
>結婚して別世帯なのですが、委任状などが必要でしょうか?
本人が亡くなっておられるので委任状は書けません。
>相続放棄で必要になってしまったので取りに行って本籍地も確認したいのですが、取れるのか分からなくて、、
祖母の死亡日と生年月日しか分からないのですが取得可能でしょうか?
あと、死亡時の「住所」が分からないと交付できません。
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