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日本の無期懲役は事実上の終身刑になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

「事実上」の意味が判りませんが。


厳密に言えば、全く違いますし、近年の厳罰化傾向に伴い、無期懲役が終身刑に近づきつつあることも確かです。

実態は無視して、法律の建付上だけで言いますと、18歳以上が無期懲役の対象で、30年超の服役で仮釈放の検討対象ですから、最短だと50歳くらいで仮釈放が認められるケースは起こり得ます。

まあ、実際にはほとんどないだろうけど、これだと到底「事実上の終身刑」なんてことは言えません。

一方では、仮釈放が認められる例と、いわゆる獄中死する囚人の数を比較すれば、後者の方が多い年度がほとんどです。
こう言う部分に重きを置けば、「無期懲役が終身刑に近づきつつある」とも言えます。

後は、人生のイベントも多い20~60歳代の実動期を、獄中で過ごす様なケースも少なくないと思いますが、「そう言う人生をどう捉えるか?」じゃないですかね?

たとえば、上述の最短くらいのケースで、50歳代で仮釈放が得られたとしても、20~40歳代は全て獄中で暮らす訳です。
本人は、「割と若くに仮出所が出来て、良かった!」と思えるのかな?
一過性では喜べるだろうけど、その後は「自分の人生は何だったのか?」みたいな思いの方が強そうな気がしますよ。

妻子がいるのかどうかも判りませんけど、居たら居たで、子供の成長を見守るどころか、何の役にも立たず、むしろ足を引っ張ったくらいでしょ?

刑務所より、現実社会の方が厳しそうで、実際にもそういう理由で再犯し、刑務所に戻る人も多いです。
すなわち、服役の年齢にもよりますが、刑務所生活が長いと、「自分の居場所は刑務所」みたいになっちゃいます。
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事実上の終身刑になるかどうかは、収監された時の年齢によるところが大きいです。


既回答にある通り、刑法上の「無期懲役」とは懲役刑の上限が決まっていない刑を指すので上限が決まっている有期刑のように何年たったら刑期終了という決まりはありません。
したがって以前は20年以内での仮釈放という事例もありました。
これは刑法28条で「無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と規定していたからです。しかし現在では、10年経過して仮釈放されることはありません。

こうなったのは、2005年の刑法改正で、有期刑の上限が20年から30年に引き上げられたことによります。
有期刑よりも早く無期懲役受刑者を仮釈放させるとバランスがおかしくなる為、今では仮釈放になるとしても30年を越えないとその対象にすらなりませんし、仮釈放自体がものすごく少なくなったからです。
仮釈放がゼロの年もありますし、近年仮釈放までの刑期の平均が「30-35年」となっています。

つまり収監された時の年齢が50代以上の場合、ある意味無期懲役は「事実上の終身刑」に等しくなっているのが現状であり、仮釈放よりも刑務所で死亡する人の方が圧倒的に多くなっています。
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違います。



回答No.4などで書かれているように、無期という意味は、いつまでか期限を定めないということであり、無期は一生涯とは違います。

無期刑になっても受刑中に十分に更生でき、社会に復帰しても大丈夫と判断されれば仮釈放が認められます。
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刑務所に収監される期間と言う意味では、「期日が決まってない」だけで、「終身」ではありません。


基本的に、30年(有期刑の最長年数)を超えたら審理にかけられ、仮釈放するかどうか判断します。
それで仮釈放されることもあるし、不可となったらまた10年ほどたった後に審理、となります。
昔は10年ちょっととか20年とかで仮釈放されることもあったそうですが、今はもうそういうことは無いみたいですし、30年後の審理でも仮釈放されることは滅多に無い(数人程度)ようです。
なお、仮釈放はあくまでも「仮」であり、釈放後もずーっと保護観察は続けられます。なので、完全なる「放免」ではないようです。
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高齢で入ればそこが終の棲家ですね


若年であれば20年ちょいで出て来ますよ
超極悪犯でも


日本の裁判は絶対に間違っている
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懲役に入った年齢にもよると思います。



実際は25~30年です。
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多分途中恩赦が出て釈放されると思うよ…?

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