【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

今週は初めに横浜市の区役所から国民健康保険額の決定通知書が届きましたので区役所に伺い、減免の相談をしましたが、昨年はコロナの件で減免出来ましたが、仕事はタクシードライバー(契約社員)で年齢も70歳を超えていましたので、昨年会社の希望で仕事を休んでおりましたが今年になり会社で辞めて欲しいとの事で3月末で退職しました。年金収入だけで、今年も年金収入だけなので収入が減った事にならないので区役所では減免にならないとの事でした。帰った来ましたら今度は介護保険料の額決定の書類が届き普通徴収(口座引き落とし)と特別徴収(年金より引かれる)ことになっておりましたが、これも減免にはならないのでしょうか?また次に県民税・市民税の通知が来ると思うのですが、仕事は一昨年の11月からしておりませんので、今年は年金年額120万程ですが、今年の徴収金額は安くなるのでしょうか?詳しい方教えてください。高齢者単身です。

A 回答 (1件)

これらすべての徴収税は前年,令和2年の収入額から決定されていますので減免にはならないと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/28 13:11

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