
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一人暮らしの人が逮捕されて一年牢屋で
過ごすことになったら賃貸契約はどうなりますか?
↑
一人暮らしで逮捕され、留置場生活が長引けば、
家賃の支払いができないことが考えられます。
銀行引き落としにしている場合でも、拘束が長引き、
残高がなくなれば、家賃の支払いは滞納することになります。
家賃の滞納分については、遅延損害金も発生します。
また、逮捕されて留置場生活が長引き、部屋をまったく
使用していない場合でも、
そのまま契約を放置すれば家賃は発生し続けます。
そのため、留置場での生活が長引きそうな場合は、
借りている部屋の荷物を出して退去し、
賃貸借契約を解約する方がよいかもしれません。
荷物の搬出と賃貸借契約の解約をスムーズに行うためには、
留置場面会に来た親族等に直接頼むのも一つですが、
弁護士に依頼して親族等への連絡を取ってもらった方が
よい場合もあります。
荷物など処分されてしまうのでしょうか?
↑
大家さんが勝手に処分することは出来ません。
家賃滞納が長引けば、部屋の貸主は、今後も家賃を
支払ってもらえないのではと不安を覚え、
別の人に部屋を貸すために強制退去を求めることがあります。
強制退去の手続は、明け渡しの民事裁判とその判決に基づく
強制執行により行われます。
裁判例では、おおむね3か月以上の家賃滞納で
明け渡しの請求が認められるようです。
No.5
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
>一人暮らしの人が逮捕されて一年牢屋で過ごすことになったら賃貸契約はどうなりますか?
>荷物など処分されてしまうのでしょうか?
大家さんの考え方次第ですよ。
最近、『賃借人に警察の介入を生じさせる行為があった時、大家は契約を解除できる』と記載された賃貸借契約書をよく見かけるよ。
契約書にこの記載があれば、大家は契約を解除できる。部屋の中の私物については、連帯保証人や家族に引き取りを要求する。
連帯保証人や家族が引き取りを拒めば、大家が処分し、処分代を本人や連帯保証人に請求する。
No.4
- 回答日時:
家賃が預金口座から引き落とされる場合には1年程度なら契約継続でしょう。
引き落とし不能になると連帯保証人、保証人に連絡が行きます、それらの方が肩代わりをすると契約継続です。
反社会的行為に現場に使われた場合は契約条項により解約もあるでしょう。
実際は親族や弁護士を通じて大家と連絡を取ります。

No.2
- 回答日時:
そのあたりは逮捕する方がプロなので、当然ながら逮捕後の後処理はマニュアル化されていますので心配無用です。
逮捕されても人権はありますので私有財産を勝手に処分はされません。まぁ、逮捕されるようなことをしなければ、しなくても良い相談ですw
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