

名誉毀損、損害賠償請求について。
知り合いと喧嘩をして疎遠になりました。(口喧嘩)
するとしばらくして警察から電話がありその知り合いから被害届が出てるから取り調べに来いと言われました。その被害届の内容が私から嫌がらせを受けているという内容でした。身に覚えもないので断ると『捜査に協力しないと認めた事になるぞ』などとかなり高圧的に言われ、指定された日時に出頭しました。(もちろん仕事も休まねばなりませんでした)取り調べ内容は嫌がらせの手紙等を書いたとかそんな内容でした。書いてないので書いてないとしか答えようがありません。それでも高圧的におまえがやったんだろなどとしつこく言われ精神的に参りました。
それがその日だけではなく何度か呼ばれ仕事に支障も出るし精神的にキツいし大変な思いをしました。最終的に私がやって証拠もあるはずもなく取り調べも終了しました。
警察は知り合いならこんな警察沙汰にせずに話し合って解決するのが一番だと言いました。私は無実でこんなに振り回されて、警察に偉そうに言われ、仕事も休まされ、納得もいかなくて知り合いに電話をかけましたが出る事はありませんでした。
それからしばらくして偶然その知り合いに会いました。私はあれは一体どういう事だ、何の言いがかりだと詰め寄りました。すると、『お前がやってない証拠もない』と怒鳴りました。その瞬間吐き気と動悸がとまらなくなりました。そんな理屈、世の中の未解決事件は全部私は容疑者になるじゃないかと激しい憤りを覚えました。
そのまま家に帰り考えました。無実でここまでされて私は泣き寝入りするしかないのでしょうか。精神的にも参っているので病院にも行こうと思っています。これで名誉毀損等の裁判など出来るでしょうか?した場合勝ち目はあるでしょうか?詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
無実でここまでされて私は泣き寝入り
するしかないのでしょうか。
↑
虚偽告訴罪、という犯罪があります。
他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、
嘘の被害で告訴する行為を内容とする。
告訴だけでなく虚偽の告発や、
処罰を求めての申告も含む。
「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する」
(刑法第172条)
これで名誉毀損等の裁判など出来るでしょうか?
↑
公然性が無いので名誉毀損は
無理です。
勝ち目はあるでしょうか?
↑
虚偽告訴罪を検討することをお勧めします。
一度、弁護士と相談しましょう。
弁護士を通して、告訴すれば
警察が動く可能性が高くなります。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
無料相談もあります。
No.3
- 回答日時:
> 最終的に私がやって証拠もあるはずもなく取り調べも終了しました。
警察が扱うのは「刑事」事件であり、訴えがあれば調べなければなりません。
なので、ご質問文の内容から「脅迫」等の訴えがあり、心当たりの人物として質主を挙げたのだと推測できます。
その手紙が自筆であるならば「筆跡鑑定」などによる物証が必要であり、電話であれば通話記録に載っている発信番号の所在地に質主がいたことを確定させなければ検事に送ることも難しいでしょう。
> 警察は知り合いならこんな警察沙汰にせずに話し合って
> 解決するのが一番だと言いました。
それが出来ないからこんなことになったわけですよね。
担当した警察官も内心は(訴えの内容を聞いて)面倒と思ったのかもしれませんね。
> これで名誉毀損等の裁判など出来るでしょうか?
> した場合勝ち目はあるでしょうか?
やるのは勝手だが勝てないと思いますよ。
一度、無料法律相談で弁護士に聞いた方が良いです。
一応理由を書きます。
こちらは民事訴訟による名誉棄損や損害賠償になると考えます。
先ず、民事の場合には訴えた方が事実証明をする必要がありますが、質主様が訴えるという事は不作為[友人に嫌がらせをしていない。やっていない。]の証明となります。
この証明は、とても難しい。
また、名誉棄損とは公然とあなたの名誉を傷つけた場合に成立することから、例えばお友達がブログ等に「○○から品な脅迫を受けている」と後悔している必要がありますが、そのような証拠は揃えられますか?
その上で慰謝料(精神的被害)や会社を休んだことによる賃金補償(物的損害)
を損害賠償請求を同時に行うことになると考えます。
なんやかんや考えると・・・一番単純には、質主が真犯人を見つけ出し、その真犯人に対して損害賠償ですね。
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