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失業手当の離職理由について。

特定受給資格者となる理由「事業所の移転による通勤困難」と
特定理由受給者2となる理由「事業所の移転による通勤困難」

は何が違うのでしょうか?

テキストにも載っておらず、モヤモヤしています。

A 回答 (4件)

特定理由離職者は、雇止め関係でなければ「正当な理由のある自己都合退職」です。


理由があるから給付制限期間がないだけで所定給付日数は一般の離職者と同じになりますね。

余談ですが、
>待機期間なく受け取れる

待機ではなく「待期期間」は全ての受給者にあります。待期期間のない方は 存 在 し ま せ ん。
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会社都合には、なりません


2の場合
会社が移転した事が原因になってるけど、通えなくはないものとみなされます
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この回答へのお礼

なるほどです!参考になりました!
ありがとうございます!!

お礼日時:2021/07/06 23:52

特定受給資格者は、会社の都合で辞めさせられたもので、待機期間なく受け取れる+貰える期間が長いもので


その受給資格者と認めるか、認めないかの線引を、理由で見て、

特定理由受給者1は、特定受給資格者として扱い

特定理由受給者2は自己都合と見るので、特定受給資格者には認めない

わかりやすくすると
特定受給資格者≒特定理由受給者1=会社の都合で辞めさせられた=すぐ貰える人

で、事業所の移転が理由だけど、移転ら、させられたけど以下


結婚して住居を変えたため
保育所を利用するために転居した
勤務していた事務所が移転した
鉄道やバスなど通勤に利用していた交通手段が使えなくなった
会社から転勤を命じられたが家族と別居になるため離職した

自分の都合でやめたものは2となる
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この回答へのお礼

特定理由受給者2となる理由「事業所の移転による通勤困難」は会社都合とはならないのですか?
結婚や育児等による通勤困難は自己都合で納得いくのですが、、、、

お礼日時:2021/07/06 22:11

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