好きな和訳タイトルを教えてください

教習所に通っていますが、仮免許取得までに違反者講習を受けてと言われました。
受けなかった場合どうなるのでしょうか?

又、違反者講習はいつどこで受けれるのでしょうか?
予約が必要なのでしょうか?
ググってもでてきません。

A 回答 (3件)

取消処分者講習は仮免許が無くても受けれます。


私自身がそうでしたから。都道府県何処かは分かりませんが、東京だと3つの教習所から選んで予約して2日間講習受けました。
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この回答へのお礼

原付の免許があれば仮免許が無くても行けるみたいですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/09 10:56

仮免許取得前の「違反者講習」とは「取消処分者講習」のことと思われ・・・


で、取消処分者講習の対象者は、
 運転免許の取消処分等を受け、欠格期間(1年から10年)が終わった後、
 新たに運転免許を取得しようとする人
で、質問者サマに心当たりがあるのなら
>受けなかった場合どうなるのでしょうか?
仮免許試験を受けられない。

なお、取消処分者講習は、運転免許試験場で行うから、自動車教習所の時間割を見ても分かるワケがない。

まぁ、
>別の教官に聞いたら受けなくて良いよと言われました。
ってコトだから、「質問者サマを他の誰かさんと勘違いした」っていうオチなんだろうな と。
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この回答へのお礼

警察署で取り消し処分者講習は仮免許取得してからでないと受けれないと言われましたよ?

お礼日時:2021/07/08 22:50

教習所の時間割に無い?

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この回答へのお礼

別の教官に聞いたら受けなくて良いよと言われました。汗

お礼日時:2021/07/08 20:59

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