
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律では決まっていないけど一般的に心理的瑕疵と考えて告知義務は一般化している。
国土交通省でもガイドラインは定めているけど、あくまでもガイドライン、つまり行政が定めた指針であるため強制力は無い。
物件ごとに心理的瑕疵にあたるか否かは、取引の態様や、事故の態様、事故が起きた時からの期間、建物の特性等を考慮して決せられるものと考えられている。
↑
過去の判例が物語る。
隠したとして後日に発覚した場合はケースバイケースで訴訟、宅建資格所持者は重説の不備または虚偽でペナルティを受ける可能性があるので、仲介業者は危ない橋は渡らない。
ワリを食うのは大家だろう。
今回の質問である「心理的瑕疵」がどのようなものか、で変わるわけ。
>例えば、所有者1人目で瑕疵があって、2人目は何もなく、3人目の僕の時は言ってくれますか?
よく
「二人目からは告知義務は無い」
と聞くけど、これ、都市伝説ね。
極端な話、一家心中の事故物件で事故後に1ヶ月の短期間で6人が入居、退去を繰り返したからと、半年後の7人目に告知義務が無いわけじゃない。
必要だよ。
No.5
- 回答日時:
国土交通省からガイドラインが
提示されています。
これによると、
殺人や自殺、事故による死亡発生の告知義務の期間については
賃貸の場合、事故の発生からおおむね3年間としています。
つまり、事故から3年経過すれば宅建業法上の
告知義務はなくなることになります。
No.4
- 回答日時:
瑕疵イコールキズという意味だから、キズがあるなら説明しないといけない。
不動産業者には説明義務があるので、説明しなければ法律違反になるよ。
事故物件についてのガイドラインが国交省で策定中。
5/20に案が公開され、6/18にパブリックコメント集めて決めるって話だから、もう少ししたら発表されるんじゃないかな。
心理的瑕疵となる内容もそこで一定の線引がされる。
これから事故物件か否かグレーな物件を買うなら、それからの方が無難では。
案の段階では、告知の期間は賃貸は3年間、売買は期間を設けないとなっていたね。
入れ替わりの人数については、さて、明記はなかったように思う。
人数については、2人目には告知義務はないとした判例があるけど、これは間取りや入居年数など他にも条件があって総合的に判断されたもの。
賃貸ワンルームだしね。
本件の質問文は所有者という話だから賃貸の判例はあまり参考にはならない。
また、3人目の僕とあるけど、前述のように単に人数では告知義務の有無は判定できないよ。

No.2
- 回答日時:
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