チョコミントアイス

友人(今はそう思わない)にお金の返金を求めましたが、違う番号から警察のフリをされ返金できない旨を伝えられました。
この場合、警察官のフリをした人間(恐らく旦那)は犯罪行為に当たらないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、お金を返すべき本人に直接連絡したのに違う番号(恐らく旦那)から電話がかかってきました。
    こちらも警察に通報するべきですよね?
    これも犯罪になりませんか?

      補足日時:2021/07/13 10:27

A 回答 (2件)

警察官のフリをした人間(恐らく旦那)は


犯罪行為に当たらないのでしょうか?
 ↑
軽犯罪法の、官名詐称に触れるおそれが
あります。

軽犯罪法1条
十五 
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは
外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、
又は資格がないのにかかわらず、
法令により定められた制服若しくは勲章、
記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/13 10:26

友達同士という形であれば、ふざけたと言って罪に問いにくいです。

もし、録音が残っていれば、警察のふりをするのは、業務執行妨害とできるかもしれないです。もしくは、恐喝罪、詐欺罪ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/12 22:07

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