A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
請求されているだけで脅されているわけではありませんから、恐喝にはなりませんよね。
しかし身に覚えのない請求というのは穏やかではありませんから、その弁護士に連絡をとって、
何を根拠にした請求であるのかきちんと確認するのが先決と考えます。
No.2
- 回答日時:
架空請求のたぐいである可能性も捨てきれませんので慎重に確認してください。
最近は実在の弁護士の名前を騙って請求を行う者もいるようです。具体的には、その手紙に書いてある住所・電話番号に連絡をとるのではなく、弁護士会のホームページあるいは電話帳などでその弁護士の事務所をみつけ、そこに対して問い合わせを行ってください。手紙に書いてある住所・電話番号は架空請求を行おうとしている者の住所・電話番号が記載されているという可能性もあります。
ご回答ありがとうございます!今回はたまたま運良く最初に手にしたのが電話帳だったので、それを調べたりして間違った対応はしなかったようですけど、振り返るとInfiniteLoopさんのおっしゃるように冷静な対応をすべきでした…。世知辛い世の中wなんでInfiniteLoopさんのお言葉を忘れないようにいたしたいと思います。
No.3
- 回答日時:
No.2の方もいうとおり、実在の弁護士の名前を騙って請求を行う者もいるようです。
>護士は架空の人物じゃありません。弁護
士会にも登録されてました
とおっしゃいますが、質問者が調べられるようなことは詐欺師にとっては当然に調べられることでしょう。
>弁護士の名前入り印鑑
なんてその弁護士の印鑑の印影をみたことがない限り、本物かは判断できないでしょう。
No.2の方もおっしゃっていますが、この手口は現在頻発しているようですから、公的機関への相談をお勧めします。参考URLは国民生活センターのHPです。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
この回答への補足
ご心配ありがとうございます!他でも書きましたが一応本人確認はしました。
というか、こういういい加減なやり方で金銭を請求する弁護士を取り締まる法律とかってないんでしょうか?法の番人が金銭を請求してきたら誰だって証拠がはっきりあっての上での話だって普通思うじゃないですか・・。
No.4
- 回答日時:
#1です。
#2,3さんもおっしゃっていますが、その可能性がありましたね。
恐喝に気が取られて、その可能性を指摘するのを忘れていました。消費者センターにも相談してください。
1年くらい前だったと思いますが、その際は葉書でしたが、実在する弁護士の名前を騙った郵便が
その騙られた張本人の弁護士に届いて、弁護士が告訴した事件がありました。
確認をする際は、見に覚えが無い旨を伝え、都道府県の弁護士会に直接連絡先を聞けば、
正確な連絡先を教えていただけると思います。
この回答への補足
いえいえ、本当に電話帳で調べて電話して確かめましたもの。送ったっていってました。
その後何度かやり取りして支払い義務がないことを主張してやりました。なんか・・・話すればするほど(わざとかどうか別として)人違いっぽい気が・・・?でも謝ることもなくこっちの謝罪要求に無視です。こういう悪徳弁護士を告訴してやれませんでしょうか。
No.5
- 回答日時:
人違いで請求した事に付いて謝罪しないということですが、
単なる勘違いですから、此れに対して刑事処罰してくれと
告訴しても処罰根拠がありません。故意もありませんし。
どうしてもということであれば、あなたも弁護士を立てて、相手に
対し、不当な請求をされたことに基づく慰謝料請求を行うことも
出来るかもしれませんが、なにぶん勘違いに基づくご請求である
とするならば、難しいのではないかと思われます。
或いは、その弁護士の所属する弁護士会に今回のことの顛末を
連絡し、苦情処理して貰う方法もあります。
本来的には苦情申し立ては、自らの選任した弁護士に問題のある
場合に認められるものですが、申し出る価値はあるかもしれません。
市区町村で行っている無料弁護士相談にいけるようであれば、
そこでまずは相談してみるのが良いとは思います。
この回答への補足
故意だったら告訴できるでしょうか。だいたい謝らない時点でおかしいですし、書面でちょっと強めに抗議したらしばらく連絡来なくなったり・・・。やっと連絡来たかと思えば「えぇい黙れ」みたいな手紙だし。後ろめたくなかったら菓子折りでも持って「勘違いでしたごめんね」くらいで済む話なのに・・・。
補足日時:2005/03/03 09:36No.6
- 回答日時:
とりあえず架空請求ではなかったのですね。
故意に違う人に請求、というのはちょっと考えにくいです。弁護士にとって得になる話でもないですし。故意であれば詐欺罪が考えられるでしょうか・・・質問者さんが支払わなければならないと誤信していないので今回は成立しませんが。
弁護士からの請求の中身が分からないのですが、もしかしたらその弁護士の依頼人から得た情報を、あまり確かめずにそのまま信じて内容証明郵便を送ってきたのかもしれませんね。
法律的に謝らせることはちょっと出来ない事案ですが、たしかに常識的に考えれば口頭でも言いから謝って欲しいところですね。
多分その弁護士も、もし謝ったら自分が悪かったことになってしまうし、弱いところを見せると万一質問者さんが本当に請求相手だった場合にその先強い態度にでられない!と考えて、強い態度を崩さないのかもしれません。
ここは、面倒でしょうが、人違い、勘違いであることをその弁護士にとうとうと説いてあげるしかないと思います。
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