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内閣の総辞職で衆議院で内閣不信任案が可決(または内閣不信任案が否決)され10日以内に衆議院が解散されないときというのがあります。といことは内閣不信任案が国会からだされ可決し内閣が衆議院を解散させたら総辞職しなくていいのかなとおもったんですが、衆議院が解散するとどっちみち特別国会があるので総辞職しますよね?ということは衆議院を解散させなかったら内閣が総辞職するだけで国会はそのままで、衆議院を解散させても内閣は総辞職するということですよね?すぐに総辞職するかあとから総辞職するかのちがいですか?
なら内閣不信任案が出された時点で内閣は総辞職する運命しかないと言うことですか?
そしてもし内閣不信任案が否決されて衆議院を解散させなかったら内閣だけは総辞職、衆議院を解散させたら内閣はそのままかとおもいきや、特別国会があるのでどっちみち総辞職ということですか?

A 回答 (2件)

そうですよ。



それが議院内閣制です。

つまり、内閣は衆議院の信任の
上に成り立っています。

だから、衆議院の信任が
無くなれば、遅かれ早かれ
辞任せざるを得ない、という
ことになります。
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解散して総選挙を行って、引き続き与党が多数派であれば


国会議員からの信任は取れなかったが、より民意に近い国民の信任を得たという解釈が成り立ちます

大抵の場合は、その首相が新しい議会(特別国会)でで首相に再任されるのが通例です
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