
来年(2022年)から、会社を退職して専業トレーダーになる者です。
専業となった場合、サラリーマンよりも経費として認められる可能性のある幅が広がるかと思います。
自分で言うと、
A・持ち家の住宅維持費用(固定資産税。年4万程度。現金払い)
B・持ち家の住宅維持費用(地震保険料。年1万程度。現金払い)
C・毎月のFXセミナー受講代(毎月1万円。クレジットカード払い)
D・FX専用で使用しているスマホの通信代(毎月3,000円。クレジットカード払い)
ネットで色々と調べた限りでは、概ねこれらが認められるかも…と見た費用になります。
最終的な判断は税務署判断になることを前提に質問したい点としては、
1・判例的に認められる確率が高そうなもの、逆にほぼほぼ認められないであろうものはありますか?
2・仮に認められるといった場合、現金払いのものは領収書等がありわかりやすいですが、クレジットカードの場合、証拠資料として、何を提出すればよいのでしょうか?(クレジットカードの明細でよいのでしょうか?)
皆様、何卒よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
CDはオッケー
ABは開業届出して事業内容を明らかにして、自宅兼となるなら、まー半分くらいと
家賃や通信費などの家事関連費は家事按分が必要
、所得税法第45条第1項では以下の様に規定されています。
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
説得力がないので値打ちこくために
長ったらしい法令出してきました(笑)
No.5
- 回答日時:
Cと同様のものとして、参考書籍や参考雑誌の代金、情報サービス等を利用している場合の代金等があるかと思います。
Dに近いものとしてはFX専用のパソコン、モニター、周辺機器などがあればその購入代金。
といったところでしょうか。
FXで専業をめざされるとはすごいですね。
こちらは不動産投資と株式が主たる収入で、ずっと前にFXはちょっとかじって撤退しました。
No.4
- 回答日時:
株の場合は譲渡所得になりますので、経費は売買手数料など最低限しか認められません。
FXは雑所得なので、ある程度認められます。
セミナー代は微妙ですが、他は妥当な範囲であれば認められると思います。
経費にするのに領収証が必須ではなく、
通帳やカード利用明細など入出金の記録があればOKです。
それよりもきちんと帳簿につけることが大事です。
No.3
- 回答日時:
まず結論として、AとBは経費として認められない可能性があります
按分費用として一部が経費計上できる可能性があるくらいです
受講代や書籍費は必要経費として計上出来ると考えられますが、Dについてはそれが事業専用に使っていると証明出来るようにしておかなければなりません(取引アプリ以外は入れない、通話履歴も取引関係先のみなど)
判例と言うか、究極的には税務署から突っ込まれた時に材料(証拠)が出せるかどうかというだけです
クレジットカードか現金かというのは関係ありません
がしかし、当たり前ながら客側の控えと領収書の両方を控えておくのが安全です
がしかし、
折角の専業トレーダーになろうという考えに水を差すようですが、あまりお勧めできません
信用取引(先物など含む)とFXは確かに株トレーダーと比べると経費として計上できる範囲が大きく増えます
しかしFXは株以上に死屍累々のレッドオーシャンです
当たり前のことを言うようですが、
少し相場を読み違えただけで一発退場も有り得る世界ですから、経費云々より先ずは安定して利益を出せることを最優先に考えた方がいいです
経費や節税はそれからでも遅くないです
No.2
- 回答日時:
>会社を退職して専業トレーダーになる…
それは、譲渡所得としてではなく事業所得として確定申告するという意味です。
定年後に株や投信などだけで生活している人は少なくないですが、基本的には譲渡所得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>最終的な判断は税務署判断になることを前提に…
だから、事業所得と認めてもらえるかどうかが最大の鍵です。
百歩譲って、事業所得としての申告が認められたとして、
>A・持ち家の住宅維持費用(固定資産税…
>B・持ち家の住宅維持費用(地震保険料…
事業用に使用する部屋面積分のみが経費となるだけです。
「家事関連費の按分」といいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>B・持ち家の住宅維持費用(地震保険料…
経費でなく所得控除です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>C・毎月のFXセミナー受講代…
スキルアップのための費用は経費でありません。
>D・FX専用で使用しているスマホの通信代…
完全に事業専用と言い切れるならね。
>証拠資料として、何を提出すればよいの…
提出するものは
・確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・収支内訳書または青色申告決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
だけ。
経費の領収証など提出はおろか提示さえも必要ありません。
原始記録は自分で保管しておくだけ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とにかく、開業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を書いて税務署へ持参し、事業所得と認めてもらえるかどうかから始めないと話は先に進みません。
用紙は PDF を自分で印刷すれば良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
>サラリーマンよりも経費として認められる可能性のある幅が広がるかと思います。
給与所得控除は最低でも55万円あります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
経費A、Bは、経費Dでスマホでできる事業なら按分率は著しく低いでしょう。
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