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天皇陛下が、憲法7条の国事行為にない国会の開会式で、お言葉を読む行為は、合憲ですか?それとも違憲ですか?

A 回答 (3件)

これは学説が対立していまして


合憲なのか違憲なのかは、断定出来ません。



違憲説の根拠は簡単です。
お言葉を読むことが出来る、なんてのは
憲法に書いていないから4条に違反して違憲だ。

第四条
天皇は、この憲法の定める国務のみを行ひ、
政治に関する権能を有しない。



合憲説には色々あります。

7条10号の「儀式」に含まれるとする説(国事行為説)、
国事行為に準じた行為であるとする説(準国事行為説)、
天皇の象徴的地位に基づく公的行為であるとする説(象徴行為説)、
天皇の公人としての地位に付随する公的行為であるとする説(公人行為説)
など、様々です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。また教えてください。

お礼日時:2021/07/26 07:48

合憲です。

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合憲という説もありますし違憲という説もあります。

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