限定しりとり

賠償請求や生命保険について 車にひかれた場合 ちゃんと横断歩道を渡らなかったり、車がきそうなときに車道に出てひかれた場合、 賠償請求や生命保険はどのような対応になりますか?

A 回答 (5件)

生命保険には過失相殺という概念はなく、約款に基づき


全額支払われます。

損害保険(自動車保険等)では、被害者の過失が例えば
30%あれば、その分は賠償金からカットされます。

ただし、自賠責の場合には「過失相殺」ではなく「減額」
という仕組みになっています。
被害者の過失が70%以上あると20%の減額がされます。
(自賠責では、70%未満なら一切減額はないけど、任意保険では
 例え10%でも、過失分はそのまま過失相殺されます)

更に自賠責では死亡・後遺症の場合には最大で50%が
減額されます。
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交通事故の賠償請求の場合は、被害者の過失分賠償額が減らされます。



生命保険は自殺と認定されるような状況でない限り、
過失とは関係なく契約内容に従って支払われます。
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被害者:歩行者


加害者:任意保険ありの運転手

そのまま考えれば自賠責。
裁判まで考えれば、言ってる学校などを調べる。
就職先を調べる。そして「逸失利益」を考える。
・弁護士や医者は高い。

で、裁判起こして2億3億取れればラッキー。

ま、普通の人は加害者保険屋から恫喝まがいの言葉
並べられて自賠責額で手を打つと思います。

あ、うちは、少額裁判をしましたw
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歩行者は常に優位ですから、きちんと保険金は払われます。


生命保険は自殺目的、当たり屋認定されると出ない可能性はありますが、交通事故は怪我の程度で賠償金額が決まってきます。
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出ませんッ!

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