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19歳の娘が新たにアルバイトを始めました。そこで働き始めてから帰りが朝方や翌日になる様なりました。休みの日も23時過ぎに出掛けて帰ってきません。(私がお風呂に入っている隙にいなくなります)
話しを聴くと、店長から強制参加で声が掛かりみんなで出掛けるそうです。

うちの門限は0時。毎回同じ事を言っても聞きません。先日は海の岩場で押されたらしく、怪我と痣だらけで帰宅しました。

このバイトを始めてから、娘は全く変わってしまいました。辞めさせたいし、怪我をさせた店長に何か言ってやりたいと思っていますが、本社へ連絡してもいい案件ですか?それとも直接店長へ掛け合うべきですか?詳しくわかる方、是非お願いします!

質問者からの補足コメント

  • 私の説明不足がありました。申し訳ございません。

    海についてですが、恐らくバイト終わりにみんなで海へ出掛けた先の出来事です。
    バイトは20時には終わっています。その後遊びに出掛けているのだと思います。

    どちらも就業時間内では無いのですが、店長を含めみんな成人している方です。店長やスタッフと一緒にいるとは言え、就業時間外の出来事なので本社へ連絡しても良いのか?と悩んでいる所です。
    娘は断るのが苦手なタイプなので以前は悩んでいましたが、今は自ら進んで行っているのかもしれません。

      補足日時:2021/07/27 17:16

A 回答 (3件)

>先日は海の岩場で押されたらしく、怪我と痣だらけで帰宅しました。



これだけでも損害賠償請求できるでしょ?正直、娘さんが傷モノにならぬうちに辞めさせたほうが無難ですよ。その年で朝帰りって異常ですよ。

店長っていう事は何か如何わしいお店ですかね?
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> そこで働き始めてから帰りが朝方や翌日になる様なりました。


> 休みの日も23時過ぎに出掛けて帰ってきません。
親としてはご心配ですよね。

どの様なアルバイトなのかは存じませんが19歳とのことなので、労基法第61条に定められている「年少者(18歳未満)の深夜労働」に関する規制は対象外。
 参考までに未成年者等に対する規制は↓です。
 http://sr-muraoka.com/r6-nenshotime.html

そこで考えられるのが、世間で言われている「36協定」
そもそも、この協定が無い場合には『週1日の休日【注】』を必ず与えなければなりません。【注:休日とはバイト先が休みとしている日の事であり、日曜日や祭日を指すものではありません】
そして、協定があったとしてもバイト先が定めている休日に働かせるためには協定に書かれている理由に該当しなければ認められない。
この点をよく確認しておいてください。
○36協定の見本[厚生労働省HP]
 [一般]
 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/conte …
 [特別条項付き]
 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/conte …


> 先日は海の岩場で押されたらしく、怪我と痣だらけで帰宅しました。
バイト中に負ったケガの様ですから、労災事故ですね。
労災保険の対象となる労働者には「バイト」「パート」「数時間だけの臨時雇い」も含まれますので・・・バイト先は労災隠しをしているのでしょうか?

因みに、労災事故であることを当人が隠して健康保険や国民健康保険で治療を受けたことバレた場合、健康保険又は国民健康保険が負担した金額[治療費の7割]を返金しなければなりません。



> 辞めさせたいし、
現時点での労働基準法では第58条の定めにより、親権者は未成年者に代わって「労働契約の解除」手続きを取ることが認められています。
 https://www.kisoku.jp/josei/keiyakukaijo.html


> 本社へ連絡してもいい案件ですか?
> それとも直接店長へ掛け合うべきですか?
『ちまちまと店長と交渉して解決するのかな?』と言うのが個人的な感想。

上に書いたことを確認したうえで、本部に対して「苦情申し立て」あるいは「労働契約解除の通知」ではないでしょうか?
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民法(5条,823条)により、親権者は未成年者の就労を制限することが可能です。



従い、確実なところでは、弁護士を通じて、本社や店長に対し、お嬢さんの労働契約解除と、今後も労働契約の締結を禁じる旨などを通知すればよろしいかと。
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