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未成年の大学生とホテルに行ったら未成年誘拐になりますか?
なるって言う方も居られば、ならないって言う方もいます。
どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (4件)

こういのはですね、御自分である程度


勉強してからでないと、
何が正しいのか、判断できません。



会社員Aは、SNSを通じて知り合ったV(17歳・女性)に、
「どこに住んでるの」「会いたい」などと送信して誘い出し、
自宅に連れ込みました。

家に帰らない娘を心配したVさんの父親が愛知県警察半田警察署に
通報したため、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
(平成29年12月6日)

誘拐罪は、人を騙したり誘惑したりすることで、それまでの
生活環境から引き離し、自分または第三者の支配下に移す犯罪です。

上の事案のAさんは、未成年者であるVさんをメールで誘い出し、
自宅という自分の支配下に移しているといえるので、
未成年者誘拐罪が成立する可能性が高いといえます。

では、上の事案でVさん自身がAさんの自宅に連れ込まれることに
つき同意していた場合はどうでしょうか。
連れ込まれることに同意している人を誘拐するというのに
違和感を覚える方もいらっしゃると思います。

しかしながら、未成年者誘拐罪は誘拐される本人の自由だけでなく、
その監護者の監護権も保護しています。
そのため、たとえ未成年者本人が同意していたとしても、
その親が同意していない場合には未成年者誘拐罪が
成立する余地が十分にあります。
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未成年と言う事は保護者の管理責任も有りますので何でも自分の責任でと言う事には


なりませんので、保護者側が「誘拐」だと判断すれば成立するでしょうね。
本人が同意していようが「未成年略取」に問えます。
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状況次第です。


正に、誘拐して連れ込んだら、誘拐の罪になります。
当人が合意しているならば、誘拐の罪にはなりません。
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なってしまう❗

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