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2010年より後に借入した人には過払金が絶対にないのですか?

A 回答 (5件)

以前は合法とされていたものが、解釈変更により違法となっため発生した、


いわゆる過払金は2010年6月の改正法施行により無くなりました。
https://www.adire.jp/kabarai/faq/property/elimin …

それ以降も闇金など違法な貸し付けに伴う過払金はあります。
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ローンによっては借り入れの際に事務手数料というのを取られることがあります。


これはみなし利息になり、短期間で返済してしまうと手数料の金額と元本の関係では実質年率が法定利率を超える場合があり得ます。
また、保証付きのローンの場合、保証料と融資利率と合わせて法定利率を超えないようにしないとなりませんが、
特約が無い場合それぞれの上限金利は法定利率の1/2に制限されます。
ここに手数料も加わると上限金利を超える可能性はさらに高まります。
だから絶対無いとは言い切れませんし、これは貸金業者だけでなく銀行などの金融機関でも起こり得ることです。
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2010年6月18日以降に貸金業者から借り入れた人には、過払い金は絶対ありません。

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高利で借りたならあるかも

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絶対は無いですが、ほぼ100%過払いは無いですね。


2006年に関連法令が改正されて過払いが発生しない貸付けになりましたから、
それより後に新規にまともな業者から借りたのなら、違法金利ではないです。
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