
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
前提を決めてください。
① 抵当権の契約を結んでいるだけ
② 契約を結んだうえで、乙欄に抵当権登記済み
③ 抵当権の登記申請中での売買
銀行だから②だと思うし、物権(法)での典型パターンだろうから
そもそも
登記簿に公信力は無いが、公示力はある。
そして、登記していれば対抗力がある。
https://www.foresight.jp/takken/column/public-aw …
さて
今回、Cが抵当権の存在を知らなかったという事でBの持つ権利行使が阻害されるとしたら、登記と言う制度における「公示力」「対抗力」を否定し、登記制度が存立しなくなる。
また、(民法第2編に定める)物権に対する信頼性が成立しなくなることから、Cが知っていたかどうかは関係なく競売手続きを取ることは可能。
それともいろいろなケースを想定して回答しないと言う法学系の課題[宿題]ですか?
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