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精神病院(A)に通っているのですが、主治医(甲)に不満があったので、第三者機関の人(乙)に話したら、その人(乙)が病院(A)に電話をして伝えたそうです。

主治医を変更したかったので、病院(A)に電話をして、主治医(甲)に紹介状を書かせました。
嫌な予感がしたので、届いた紹介状を読んでみたら、私に対する悪口が記載されていました(内容が、虚偽の記載でした)。

私は、以前に(B)病院と(C)病院にかかっていたことがあります。
生まれて初めてかかった精神病院が(B)病院で(1~2回行きました)、その次に(C)病院に行きました(5年通いました。2回目の診察から、ずっと同じ医師でした)。

実際には、(B)病院では、世間にもよくいる程度のかなり軽い病気と診断され、(C)病院では、1度も病気と言われませんでした(単に不眠傾向にあるだけという診断でした)。

しかし、主治医(甲)が書いた紹介状を読んだら、生まれて初めてかかった(B)病院でかなり重い病気と診断され、それ以降ずっと症状が続いていると記載されていました(C病院については記載がありませんでした)。

(C)病院には長く通っていたので、嘘を書くとばれると思ったのでしょう。

私は、精神科に行った際、医師が見ているパソコンを覗き込んで見てみることがあるのですが、今でも、(B)病院の診断はかなり軽い病名が記載されていて、(C)病院の診断は、病気ではないと記載されています。

今でも正確にデータとして保存されているということは、どこかにデータが残っていると思うのですが、どこに残っているのでしょうか。

私は、(C)病院以降は、10年間、他の病院に通っていませんでした。
10年後に、強制的に病院(D病院)に行かされた際、かなり重い病気と診断されたので、それ以降は生活保護を受給しています。
しかし、(D)病院の医師からも、全く何の病気ではなかったのに誤診をしてしまったと言われました。

ただ、一旦生活保護を受給しておいたほうが得だし、かなり重い病名をつけておいたほうが受給の際に有利だから、診断名はそのままにしておいたほうがいいと言われたので、そのままにしておきました。

それ以降にかかった他の病院(E、F、Getc)では、全く病気ではないけれど、弱っているのは確かだから、生活保護を受給していることは不正ではないと診断されています。

この状況で、どう動いたらよいと思いますか?
情報を握っているのは、役所ですか?警察などですか?福祉施設ですか?どこかの医師ですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    前の主治医(甲)が書いた嘘の病歴が間違っていることを証明するために、(B)病院と(C)病院に電話をしたのですが、もうカルテは無いそうです。

    その割には、今でも、医師が診察中に見ているパソコンには、(B)病院と(C)病院が診断した内容が、正確に記載されています。

    どこの機関に働きかければ、情報開示してもらえるでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/09 15:21
  • B、C病院からの最後の受診日から、A病院の初診日まで、15年以上経過しているので、実際には、まだB、C病院にカルテが残っているのかもしれませんね。

    C病院で5年間私を診ていた医師が、今は他の病院にいます。その病院は、同じ病院内の他の科からの紹介以外、初診を受け付けていない状況なのですが、事情を説明すれば、受け付けてもらえるでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/09 17:29
  • 実は、その病院(C病院で5年間主治医だった医師が勤務する病院)の精神科は今人手不足で、同じ病院内の他の科からの紹介が必要なようです。

    同じ病院内の他の科にまずかかろうか(私も内科を考えていました)、それとも、いきなり事情を説明すれば、精神科に最初からかかることができるのか、迷っていました。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/09 20:33

A 回答 (5件)

№1です。


「C病院で5年間私を診ていた医師が、今は他の病院にいます。その病院は、同じ病院内の他の科からの紹介以外、初診を受け付けていない状況なのですが、事情を説明すれば、受け付けてもらえるでしょうか?」
おっしゃる通り、そこに行きましょう。相談してみましょう。
どうしても紹介がないといけないなら、近くの町医者の内科医にとびこみで行って紹介状を書いてくれるよう頼めば書いてくれます。
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№1です。


カルテの法定保存期間は5年ですので、B、C病院でカルテがないというのは、事実かどうかは別として(実際に法定保存期間経過後速やかに廃棄するとは限らない)対外的に廃棄済みと説明するのは間違っていません。A病院のパソコンに入っているのは、BC病院からの紹介状か初診時に取り寄せたカルテの写しを転記したものだと思います。よって、記載されているものはA病院のカルテ自体だと思います。
情報公開ですが、一般的には、情報公開法などが対象にしている文書は、国や自治体などにがぎられており、しかも個人情報は対象外になっています。
一方、カルテのように自分自身に関わる情報については、個人情報保護法(§28)で開示請求することができます。
ただし病院側が拒否できる場合もあり、
①本人その他の生命身体財産その他の権利利益を害するおそれがある場合   ②病院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③他の法令に違反することとなる場合
で、②を言い出してくるかもしれません。
やってみてもかまいませんが、個人的な意見としては、№1のように、役に立たない医師のことは忘れて、前に進むことが大事だと思います。
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病気でないなら、生活保護で病院にかかることはできないことははっきりしています。

投薬を受けているなら、どういう病気の時にその薬を使っていいかも細かく決まっていますので、そういう状況に応じて病名はついている可能性はあります。
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質問の文章をもう少しわかりやすく書きましょう。

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病気で苦しんでいるのに、なんて思いやりのない医者なんでしょうね。


紹介状の内容に虚偽があっても大きな問題ではありません。あたらしい病院で新しい医師に現状を説明しましょう。医師にとっては、今の症状と、これからの快復の方法です。紹介状は、過去の病状の経過にすぎません。
2~3回通院すれば、その紹介状は遠い過去の遺物でしかなくなります。
これからの生活や、体調管理、病状回復に努めましょう。病気は、最終的には自分で克服するしかありませんから。新しい病院で、過去を忘れて、気分を一新してください。
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